附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Act on Promotion of Private Finance Initiative (Act No. 57 of 2011).
この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。