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附 則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一車両及び運搬具の部及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、平成三年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。