検索

条文、法令、用語を検索します

別表第一機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

種類構造又は用途細目耐用年数
年
建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの五〇
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの四七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの三四
その他のもの四一
旅館用又はホテル用のもの
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの三一
その他のもの三九
店舗用のもの三九
病院用のもの三九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの三八
公衆浴場用のもの三一
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの二四
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの三一
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの二一
その他のもの三一
その他のもの三八
れんが造、石造又はブロック造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの四一
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三八
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの三八
旅館用、ホテル用又は病院用のもの三六
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの三四
公衆浴場用のもの三〇
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)二二
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二八
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの二〇
その他のもの三〇
その他のもの三四
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの三八
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三四
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの三一
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの三一
旅館用、ホテル用又は病院用のもの二九
公衆浴場用のもの二七
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの二〇
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二五
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの一九
その他のもの二六
その他のもの三一
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの三〇
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二五
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの二五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの二四
公衆浴場用のもの一九
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一五
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一九
その他のもの二四
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二二
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの一九
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの一九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの一九
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一七
公衆浴場用のもの一五
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一二
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一四
その他のもの一七
木造又は合成樹脂造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二四
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二二
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二〇
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの一七
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一七
公衆浴場用のもの一二
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの九
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一一
その他のもの一五
木骨モルタル造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二二
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの一九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの一五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一五
公衆浴場用のもの一一
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの七
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一〇
その他のもの一四
簡易建物木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの一〇
掘立造のもの及び仮設のもの七
建物附属設備電気設備(照明設備を含む。)蓄電池電源設備六
その他のもの一五
給排水又は衛生設備及びガス設備一五
冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)一三
その他のもの一五
昇降機設備エレベーター一七
エスカレーター一五
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備八
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備一二
アーケード又は日よけ設備主として金属製のもの一五
その他のもの八
店用簡易装備三
可動間仕切り簡易なもの三
その他のもの一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のもの一八
その他のもの一〇
構築物鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品二〇
まくら木
木製のもの八
コンクリート製のもの二〇
金属製のもの二〇
分岐器一五
通信線、信号線及び電灯電力線三〇
信号機三〇
送配電線及びき電線四〇
電車線及び第三軌条二〇
帰線ボンド五
電線支持物(電柱及び腕木を除く。)三〇
木柱及び木塔(腕木を含む。)
架空索道用のもの一五
その他のもの二五
前掲以外のもの
線路設備
軌道設備
道床六〇
その他のもの一六
土工設備五七
橋りよう
鉄筋コンクリート造のもの五〇
鉄骨造のもの四〇
その他のもの一五
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの六〇
れんが造のもの三五
その他のもの三〇
その他のもの二一
停車場設備三二
電路設備
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔四五
踏切保安又は自動列車停止設備一二
その他のもの一九
その他のもの四〇
その他の鉄道用又は軌道用のもの軌条及びその附属品並びにまくら木一五
道床六〇
土工設備五〇
橋りよう
鉄筋コンクリート造のもの五〇
鉄骨造のもの四〇
その他のもの一五
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの六〇
れんが造のもの三五
その他のもの三〇
その他のもの三〇
発電用又は送配電用のもの小水力発電用のもの(に基づき建設したものに限る。)三〇
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)五七
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。)四一
送電用のもの
地中電線路二五
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線三六
配電用のもの
鉄塔及び鉄柱五〇
鉄筋コンクリート柱四二
木柱一五
配電線三〇
引込線二〇
添架電話線三〇
地中電線路二五
電気通信事業用のもの通信ケーブル
光ファイバー製のもの一〇
その他のもの一三
地中電線路二七
その他の線路設備二一
放送用又は無線通信用のもの鉄塔及び鉄柱
円筒空中線式のもの三〇
その他のもの四〇
鉄筋コンクリート柱四二
木塔及び木柱一〇
アンテナ一〇
接地線及び放送用配線一〇
農林業用のもの主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの
果樹棚又はホップ棚一四
その他のもの一七
主として金属造のもの一四
主として木造のもの五
土管を主としたもの一〇
その他のもの八
広告用のもの金属造のもの二〇
その他のもの一〇
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものスタンド
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの四五
主として鉄骨造のもの三〇
主として木造のもの一〇
競輪場用競走路
コンクリート敷のもの一五
その他のもの一〇
ネット設備一五
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設三〇
水泳プール三〇
その他のもの
児童用のもの
すべり台、ぶらんこ、ジヤングルジムその他の遊戯用のもの一〇
その他のもの一五
その他のもの
主として木造のもの一五
その他のもの三〇
緑化施設及び庭園工場緑化施設七
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)二〇
舗装道路及び舗装路面コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの一五
アスファルト敷又は木れんが敷のもの一〇
ビチューマルス敷のもの三
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)水道用ダム八〇
トンネル七五
橋六〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム五〇
乾ドツク四五
サイロ三五
下水道、煙突及び焼却炉三五
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい三〇
爆発物用防壁及び防油堤二五
造船台二四
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの一五
その他のもの六〇
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)やぐら及び用水池四〇
サイロ三四
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう三〇
下水道、飼育場及びへい一五
爆発物用防壁一三
引湯管一〇
鉱業用廃石捨場五
その他のもの四〇
れんが造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル五〇
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの七
その他のもの二五
その他のもの四〇
石造のもの(前掲のものを除く。)岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池五〇
乾ドック四五
下水道、へい及び爆発物用防壁三五
その他のもの五〇
土造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道四〇
上水道及び用水池三〇
下水道一五
へい二〇
爆発物用防壁及び防油堤一七
その他のもの四〇
金属造のもの(前掲のものを除く。)橋(はね上げ橋を除く。)四五
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁二五
サイロ二二
送配管
鋳鉄製のもの三〇
鋼鉄製のもの一五
ガス貯そう
液化ガス用のもの一〇
その他のもの二〇
薬品貯そう
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの八
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの一〇
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの一五
水そう及び油そう
鋳鉄製のもの二五
鋼鉄製のもの一五
浮きドック二〇
飼育場一五
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール一〇
露天式立体駐車設備一五
その他のもの四五
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)一〇
木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック一五
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい一〇
飼育場七
その他のもの一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のもの一五
その他のもの五〇
船舶の適用を受ける鋼船
漁船総トン数が五百トン以上のもの一二
総トン数が五百トン未満のもの九
油そう船総トン数が二千トン以上のもの一三
総トン数が二千トン未満のもの一一
薬品そう船一〇
その他のもの総トン数が二千トン以上のもの一五
総トン数が二千トン未満のもの
しゆんせつ船及び砂利採取船一〇
カーフェリー一一
その他のもの一四
からまでの適用を受ける木船
漁船六
薬品そう船八
その他のもの一〇
からまでの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)九
からまでの適用を受ける強化プラスチック船七
からまでの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト八
その他のもの
鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船七
発電船及びとう載漁船八
ひき船一〇
その他のもの一二
木船とう載漁船四
しゆんせつ船及び砂利採取船五
動力漁船及びひき船六
薬品そう船七
その他のもの八
その他のものモーターボート及びとう載漁船四
その他のもの五
航空機飛行機主として金属製のもの
最大離陸重量が百三十トンを超えるもの一〇
最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの八
最大離陸重量が五・七トン以下のもの五
その他のもの五
その他のものヘリコプター及びグライダー五
その他のもの五
車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車一八
電車一三
内燃動車(制御車及び附随車を含む。)一一
貨車
高圧ボンベ車及び高圧タンク車一〇
薬品タンク車及び冷凍車一二
その他のタンク車及び特殊構造車一五
その他のもの二〇
線路建設保守用工作車一〇
鋼索鉄道用車両一五
架空索道用搬器
閉鎖式のもの一〇
その他のもの五
無軌条電車八
その他のもの二〇
特殊自動車(には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車五
モータースィーパー及び除雪車四
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)三
その他のもの四
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)三
その他のもの
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)五
その他のもの四
乗合自動車五
自転車及びリヤカー二
被けん引車その他のもの四
前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)四
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの四
その他のもの五
報道通信用のもの五
その他のもの六
二輪又は三輪自動車三
自転車二
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車
金属製のもの七
その他のもの四
フォークリフト四
トロッコ
金属製のもの五
その他のもの三
その他のもの
自走能力を有するもの七
その他のもの四
工具測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)五
治具及び取付工具三
ロール金属圧延用のもの四
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの三
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型二
その他のもの三
切削工具二
金属製柱及びカッペ三
活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)二
自製活字及び活字に常用される金属八
前掲のもの以外のもの白金ノズル一三
その他のもの三
前掲の区分によらないもの白金ノズル一三
その他の主として金属製のもの八
その他のもの四
器具及び備品1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)事務机、事務いす及びキャビネット
主として金属製のもの一五
その他のもの八
応接セット
接客業用のもの五
その他のもの八
ベッド八
児童用机及びいす五
陳列だな及び陳列ケース
冷凍機付又は冷蔵機付のもの六
その他のもの八
その他の家具
接客業用のもの五
その他のもの
主として金属製のもの一五
その他のもの八
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器五
冷房用又は暖房用機器六
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器六
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)四
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品三
じゆうたんその他の床用敷物
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの三
その他のもの六
室内装飾品
主として金属製のもの一五
その他のもの八
食事又はちゆう房用品
陶磁器製又はガラス製のもの二
その他のもの五
その他のもの
主として金属製のもの一五
その他のもの八
2 事務機器及び通信機器謄写機器及びタイプライター
孔版印刷又は印書業用のもの三
その他のもの五
電子計算機
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)四
その他のもの五
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの五
その他の事務機器五
テレタイプライター及びファクシミリ五
インターホーン及び放送用設備六
電話設備その他の通信機器
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備六
その他のもの一〇
3 時計、試験機器及び測定機器時計一〇
度量衡器五
試験又は測定機器五
4 光学機器及び写真製作機器オペラグラス二
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡五
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器八
5 看板及び広告器具看板、ネオンサイン及び気球三
マネキン人形及び模型二
その他のもの
主として金属製のもの一〇
その他のもの五
6 容器及び金庫ボンベ
溶接製のもの六
鍛造製のもの
塩素用のもの八
その他のもの一〇
ドラムかん、コンテナーその他の容器
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。)七
その他のもの
金属製のもの三
その他のもの二
金庫
手さげ金庫五
その他のもの二〇
7 理容又は美容機器五
8 医療機器消毒殺菌用機器四
手術機器五
血液透析又は血しよう交換用機器七
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器六
調剤機器六
歯科診療用ユニット七
光学検査機器
ファイバースコープ六
その他のもの八
その他のもの レントゲンその他の電子装置を使用する機器
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器四
その他のもの六
その他のもの
陶磁器製又はガラス製のもの三
主として金属製のもの一〇
その他のもの五
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具たまつき用具八
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具二
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具五
スポーツ具三
劇場用観客いす三
どんちよう及び幕五
衣しよう、かつら、小道具及び大道具二
その他のもの
主として金属製のもの一〇
その他のもの五
10 生物植物
貸付業用のもの二
その他のもの一五
動物
魚類二
鳥類四
その他のもの八
11 前掲のもの以外のもの映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード二
シート及びロープ二
きのこ栽培用ほだ木三
漁具三
葬儀用具三
楽器五
自動販売機(手動のものを含む。)五
無人駐車管理装置五
焼却炉五
その他のもの
主として金属製のもの一〇
その他のもの五
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のもの一五
その他のもの八