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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。58語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳58語。

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所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取…

わかりやすく言うと

建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、償却をすべきものとして政令で定めるもののことです(所得税法第二条第一項第十九号、法人税法第二条第二十三号)。所得税法では、所得を生む業務の用に供されるものなどに限られます。

第一条第一項
41か所で使用

第二項第一号又は第三号から第五号までに掲げる資産

わかりやすく言うと

この条の第二項第一号と第三号から第五号までに掲げる資産、つまり採掘権、租鉱権や採石権その他土石を採掘し又は採取する権利、坑道、貯留権(試掘権に当たるものを除きます)のことです。

第一条第四項第二号
5か所で使用

所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ(2)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する定率法

わかりやすく言うと

取得価額(二年目以後は償却済みの額を引いた額)に耐用年数に応じた償却率を掛け、償却費が毎年一定の割合で減っていくよう計算する償却の方法です。計算した額が償却保証額に満たなくなると、改定取得価額に改定償却率を掛けて毎年同じ額を償却します。

第五条第一項第二号
5か所で使用

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正後の法人税法(附則第五項において「新法人税法」という。)第二条第八号に規定す…

わかりやすく言うと

平成十五年財務省令第三十八号によって改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令のことです。

附則第二項
4か所で使用

…別段の定めがあるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成十五年財務省令第三十八号)が施行される日のことです。

附則第二項
4か所で使用

所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十八号。以下「所得税改正政令」という。)附則第二条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号。以下…

わかりやすく言うと

所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十八号)のことです。

附則第二項
4か所で使用

所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十八号。以下「所得税改正政令」という。)附則第二条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号。以下…

わかりやすく言うと

法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号)のことです。

附則第二項
4か所で使用

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の規定により提出する申請書について適用し…

わかりやすく言うと

平成二十八年財務省令第二十七号によって改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令のことです。

附則第二項
4か所で使用

別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の平成二年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ…

わかりやすく言うと

平成二年大蔵省令第十七号によって改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令のことです。

附則第二項
3か所で使用

…個人の平成二年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し…

わかりやすく言うと

平成二年大蔵省令第十七号が施行された日、つまり平成二年四月一日のことです。

附則第二項
3か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする減価償却資産について適用する。

わかりやすく言うと

平成十九年財務省令第二十一号によって改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令のことです。

附則第二項
3か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする減価償却資産について適用する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成十九年財務省令第二十一号)が施行される日のことです。

附則第二項
3か所で使用

所得税改正政令による改正後の所得税法施行令(以下「新所得税法施行令」という。)第百二十六条第一項(減価償却資産の取得価額)又は法人税改正政令による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)第五十四条第一項(減価償却資産の取…

わかりやすく言うと

所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十八号)による改正後の所得税法施行令のことです。

附則第二項第一号
3か所で使用

所得税改正政令による改正後の所得税法施行令(以下「新所得税法施行令」という。)第百二十六条第一項(減価償却資産の取得価額)又は法人税改正政令による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)第五十四条第一項(減価償却資産の取…

わかりやすく言うと

法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号)による改正後の法人税法施行令のことです。

附則第二項第一号
3か所で使用

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)第一条第四項(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の規定により提出する申請書について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十八年財務省令第二十七号)が施行される日のことです。

附則第二項
3か所で使用

法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等

わかりやすく言うと

法人ではない社団や財団で、代表者または管理人の定めがあるもののことです(法人税法第二条第八号)。

第一条第四項
2か所で使用

申請に係る採掘権等(第二項第一号又は第三号から第五号までに掲げる資産をいう。以下この条及び第三条第一項(中古資産の耐用年数等)において同じ。)に係る鉱区その他これに準ずる区域又は貯留区域(次号において「鉱区等」という。)の所在地

わかりやすく言うと

申請する採掘権等に係る鉱区、これに準ずる区域、または貯留区域のことです。

第一条第四項第二号
2か所で使用

税務署長は、第二項第一号又は第三号から第五号までの認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第八項において「償却費の額」…

わかりやすく言うと

認定に係る採掘権等について、所得税法第四十九条第一項により、個人が不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得の金額の計算で必要経費に算入する減価償却費の額のことです。

第一条第六項
2か所で使用

税務署長は、第二項第一号又は第三号から第五号までの認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第八項において「償却費の額」…

わかりやすく言うと

認定に係る採掘権等について、法人税法第三十一条第一項により、法人が償却費として損金の額に算入できる金額の上限のことです。法人が選んだ償却の方法に基づき、政令の定めにより計算されます。

第一条第六項
2か所で使用

第一条第一項(一般の減価償却資産の耐用年数)に規定する耐用年数

わかりやすく言うと

この省令の第一条第一項により、資産の区分に応じて別表第一から別表第四までの表に定められている耐用年数のことです。

第三条第一項第二号イ
2か所で使用

…第十二号の二、第十二号の四又は第十二号の五の二に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項…

わかりやすく言うと

合併、分割、現物出資または現物分配によって自分の資産を他の法人に移した法人、つまり被合併法人、分割法人、現物出資法人または現物分配法人のことです(法人税法第二条第十一号、第十二号の二、第十二号の四、第十二号の五の二)。

第三条第二項
2か所で使用

法人が、法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一、第十二号の十四又は第十二号の十五に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格組織再編成」という。)により同条第十一号、第十二号の二…

わかりやすく言うと

法人税法第二条に定める適格合併、適格分割、適格現物出資または適格現物分配のことです。合併、分割、現物出資、現物分配のうち、法人税法の定める要件に当たるものです。

第三条第二項
2か所で使用

平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する…

わかりやすく言うと

取得価額(既に償却費として必要経費や損金の額に算入された額があれば、それを引いた額)に耐用年数に応じた償却率を掛けて、償却費が毎年一定の割合で減っていくように償却する方法です。

第四条第一項
2か所で使用

…所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法(次項において「旧定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項…

わかりやすく言うと

減価償却資産の取得価額から残存価額を引いた額に耐用年数に応じた償却率を掛けて、毎年同じ額を償却費として償却する方法です(所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(1)、法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1))。

第四条第一項
2か所で使用

所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法

わかりやすく言うと

減価償却資産の取得価額に耐用年数に応じた償却率を掛けて、毎年同じ額を償却費として償却する方法です(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ(1)、法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(1))。

第五条第一項第一号
2か所で使用

次項に定めるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十二年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)…

わかりやすく言うと

昭和五十二年大蔵省令第九号によって改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令のことです。

附則第二項
2か所で使用

別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下…

わかりやすく言うと

昭和五十四年大蔵省令第十六号によって改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令のことです。

附則第二項
2か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。…

わかりやすく言うと

平成十年大蔵省令第五十号によって改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令のことです。

附則第二項
2か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ…

わかりやすく言うと

平成十三年財務省令第三十四号によって改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令のことです。

附則第二項
2か所で使用

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正後の法人税法(附則第五項において「新法人税法」という。)第二条第八号に規定す…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条による改正後の法人税法のことです。

附則第二項
2か所で使用

附則第二項に規定する未償却割合

わかりやすく言うと

減価償却資産の取得価額に対する、取得価額からこれまでに償却した額の累積額を差し引いた額の割合のことです(平成二十四年財務省令第十号附則第二項)。累積額は、届出書に記載した年分や事業年度の前までの分で計算します。

附則別表第一
2か所で使用

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第一条から第三条まで(減価償却資産の耐用年数等)の規定による耐用年数

附則別表第一
2か所で使用

…法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定す…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

…法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」…

わかりやすく言うと

令和二年財務省令第五十六号が施行された日、つまり令和四年四月一日のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)…

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号第三条による改正前の法人税法でいう連結子法人の事業年度のうち、その連結親法人の事業年度が令和四年四月一日より前に始まったもののことです(令和二年法律第八号附則第十四条第一項)。

附則第二条第一項
2か所で使用

別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条による改正(令和四年四月一日に施行された部分に限ります)の前の法人税法のことです。

附則第二条第二項
2か所で使用

個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち採掘権等を除く。以下この項において同じ。)の取得(法…

わかりやすく言うと

分割型分割(分割の対価が分割法人の株主等に交付される分割など)のうち、法人税法の適格分割に当たるもののことです(法人税法第二条第十二号の十二)。

第三条第一項
1か所で使用

個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち採掘権等を除く。以下この項において同じ。)の取得(法…

わかりやすく言うと

適格合併または適格分割型分割によって、合併で資産を移した被合併法人や、分割で資産を移した分割法人から、資産を引き継ぐことです。

第三条第一項
1か所で使用

法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後一年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。)にお…

わかりやすく言うと

法人の事業年度が一年に満たない場合のその事業年度のことです(この項の扱いを受けた事業年度は除きます)。

第五条第三項
1か所で使用

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)別表第六又は別表第七に定める耐用年数は、昭和四十四年四月一日以後に取得した新令第二条第二項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産について適用し…

わかりやすく言うと

昭和四十四年大蔵省令第二十七号によって改正された後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令のことです。

附則第三項
1か所で使用

同条第十二号の六に規定する事後設立

附則第三項
1か所で使用

同条第二十九号の三に規定する特定信託

附則第二項
1か所で使用

同条第十二号の七の四に規定する連結法人

附則第二項
1か所で使用

同条第二十九号の三に規定する特定信託

附則第二項
1か所で使用

同条第十二号の七の四に規定する連結法人

附則第二項
1か所で使用

同条第二十九号の三に規定する特定信託

附則第四項
1か所で使用

法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人

附則第四項
1か所で使用

同条第十二号の七の四に規定する連結法人

附則第二項
1か所で使用

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第一項及び第二項(中古資産の耐用年数等)の規定は、この省令の施行の日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)のことです。

附則第二項
1か所で使用

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(ロにおいて「旧法人税法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

変更事業年度の前の連結事業年度のことです。連結事業年度とは、令和二年法律第八号第三条による改正前の法人税法第十五条の二第一項に定める、連結法人の連結親法人の事業年度の開始から終了までの期間で、途中で連結から外れた法人や加わった法人には別の定めがあります。

附則第二項第二号ロ
1か所で使用

法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。) 法人税改正政令附則第三条第三項の届出書に記載した同項第二号に規定する事業年度(ロにおいて「変更事業年度」という。)の前事業年度又は前連結事…

わかりやすく言うと

定率法を選んでいる法人が、減価償却資産(一部を除きます)を平成二十四年四月一日以後に取得したものとみなす扱いを受けるために出す届出書に、扱いを受ける最初の事業年度として記載した事業年度のことです(平成二十三年政令第三百七十九号附則第三条第三項)。

附則第二項第二号ロ
1か所で使用

法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。) 法人税改正政令附則第三条第三項の届出書に記載した同項第二号に規定する事業年度(ロにおいて「変更事業年度」という。)の前事業年度又は前連結事…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条による改正前の法人税法のことです。

附則第二項第二号ロ
1か所で使用

同条第十二号の七の四に規定する連結法人

附則第二項
1か所で使用

電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十八年政令第四十八号。以下この項において「整備政令」という。)附則第二条第二項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により整備政令第二条の規…

わかりやすく言うと

電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十八年政令第四十八号)のことです。

附則第五項
1か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)…

わかりやすく言うと

令和二年財務省令第五十六号の第一条による改正後の法人税法施行規則のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用

別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法…

わかりやすく言うと

法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)のことです。

附則第二条第二項
1か所で使用

同項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号第三条による改正前の法人税法第十五条の二第一項に定める、連結法人の連結親法人の事業年度の開始の日から終了の日までの期間のことです。途中で連結から外れた法人や加わった法人には別の定めがあります。

附則第二条第二項
1か所で使用

改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号第三条による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に定める連結法人、つまり連結納税の承認を受けた連結親法人と、その連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のことです。

附則第二条第二項
1か所で使用