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附 則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、の改正規定及びの改正規定は、の施行の日から施行する。

改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第三項の規定は、法人のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。