1 条
法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
第四十二条の九の規定
前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
法人の有する減価償却資産の取得価額のうちに第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項若しくは第四項、第四十二条の四の二第一項又は第四十二条の五第一項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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