検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年1月1日から施行予定(2か月後)

いまの条文を読む →

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

令和三年三月三一日法律第一一号

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

第三十四条

(青色申告特別控除に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第三十四条第一項(青色申告特別控除に関する経過措置)改正

新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年において旧租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類につき同号に規定する承認を受けて同号に規定する財務省令で定めるところにより当該帳簿書類に係る同号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っているときは、その年において租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に掲げ五項の規定の適用を受けるために必要とされる要件を満たしているものとみなす。

改正箇所 1 / 1