第三十七条の十四(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(前のページから続く)- 改正第三十七条の十四第二十項
第十項又は前項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項及び次項において「廃止通知」という。)の提出又は提供を受けた規定による金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出又は提供を受けた後速やかに、当該提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、当該廃止通知変更届出書の提出又は提供を受けた旨、当該廃止通知に係る非課税管理勘定、累積投資勘定若しくは特定累積投資勘定が廃止された年月日又は非課税口座が廃止された年月日(次項において「廃止年月日」と総称する。)その他の財務省令でがあつた場合には、次に定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知につき帳簿を備え、当該廃止通知の提出又は提供をした者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならないところによる。 - 新設第三十七条の十四第二十項第一号
当該金融商品取引業者等変更届出書に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられているときは、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。
- 新設第三十七条の十四第二十項第二号
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた日の属する年の翌年以後の各年においては、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更前非課税口座に新たに非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設けることができないものとする。ただし、当該金融商品取引業者等の営業所の長が、同日後に、第二十五項の規定により勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類の提出又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供を受け、かつ、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長から第二十七項第一号に定める事項の提供を受けた場合は、この限りでない。
- 改正第三十七条の十四第二十一項
当該提出事項の提供金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた所轄税務署金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十七項において「提出者変更届出事項」という。)に係る第十五項又は第十八項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をしたを特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項をに提供しなければならないものとし、当該提変更届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機とは、当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する変更届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、勘定廃止通知書の交付又は電磁的方法により提供る勘定廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。 - 削除第三十七条の十四第二十一項第一号
当該提出者に係る変更届出事項又は廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項 - 削除第三十七条の十四第二十一項第二号
当該提出者に係る変更届出事項若しくは廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定の設定ができない旨並びにその理由その他財務省令で定める事項 - 改正第三十七条の十四第二十二項
第十九項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類(電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項において「勘定廃止通知等」という。)に係る第二十項に規定する提出事項につき前項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつたにつき第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、当該勘定廃止通知等の提出又は提供によりその者は、当該非課税口座に設けられた当該口座に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定は、当該勘定の設定の時から特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないものとし、かつ、が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該非課税口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座に該当しない上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられたものとして、第五項第一号廃止届出書」という。)の提出(当該非課税口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第六号から第八号までの規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する二十四項において同じ。)をしなければならない。 - 改正第三十七条の十四第二十三項
非課税口座
を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国(居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第二十七項並びに次条第二十六項において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる廃止届出書の提出があつた場合には、その者は、その出国の日の前日までに、提出があつた時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法廃止届出書に係る非課税口座が廃止されるものとし、当該非課税口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第九条の八第一項に規定する配当等及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければなら所得については、同項及び第一項から第三項までの規定は、適用しない。 - 削除第三十七条の十四第二十三項第一号
帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。第二十五項において同じ。)をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(当該出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。)又は恒久的施設を有する非居住者で、その者に係る同法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、引き続き第一項から第四項まで及び第九条の八の規定の適用を受けようとする場合 その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項、第二十五項及び第二十七項において「継続適用届出書」という。) - 削除第三十七条の十四第二十三項第二号
前号に掲げる場合以外の場合 出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書 - 改正第三十七条の十四第二十四項
非課税口座
を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項の規定による継続適用廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座廃止届出書の提出をした者の氏名、非課税口座廃止届出書の提出をした場合には、その者は、引き続き受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十七項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、当該非課税口座廃止届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当する者とみなして、この条(第六項から第十五項まで、第十九項から前項まで、第三十二項及び第三十三項を除く。)及び第九条の八の規定を適用する対し、非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。 - 新設第三十七条の十四第二十四項第一号
当該非課税口座廃止届出書の提出を一月一日から九月三十日までの間に受けた場合 当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき。
- 新設第三十七条の十四第二十四項第二号
当該非課税口座廃止届出書の提出を十月一日から十二月三十一日までの間に受けた場合 当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなつていたとき。
- 改正第三十七条の十四第二十五項
第二十三項の規定による継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び同項第一号の金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をして当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税管理勘定、累積投資契約勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせ管理勘定を設けようとする場合には、その者は、当該継続適用届出書の提出をしたその設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る年分の前年十月一日から起算して五同日以後一年を経過する日の属する年の十二月三十一日までまでの間に、当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書(帰国をした旨、帰国をした年月日、これらの書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。この場合において、当該非課税口座に廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた非課税口座において、当該非課税上場株式等管理契約、口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資契約勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税累積投資契約に基づく管理勘定に既に上場株式等の受入れを行わせようとする旨を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をいう。以下第二十七項までにおいて同じ。)の提出(当該帰国届出書の提出に代えて行う書類及び電磁的方法による当該帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じり提供された当該非課税口座廃止通知書記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をしなければなら受理することができない。 - 改正第三十七条の十四第二十六項
第
八項及び第九項の規定は、帰国十六項又は前項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出に添付して提出されるこれらの書類、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項及び次項において「廃止通知」という。)の提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設しているは、その提出又は提供を受けた後速やかに、当該提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がの氏名、当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨、当該廃止通知に係る非課税管理勘定、累積投資勘定若しくは特定累積投資勘定が廃止された年月日又は非課税口座開設届出書」とあるのは、「帰国届出書」と読み替えるものとするが廃止された年月日(次項において「廃止年月日」と総称する。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知につき帳簿を備え、当該廃止通知の提出又は提供をした者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならない。 - 改正第三十七条の十四第二十七項
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該廃止通知の提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものと、(以下この項において「提出者」という。)に係る第二十一項又は第二十三四項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第二十五項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合には、その者は同日に当該継続適用届出書の提出変更届出事項又は廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものとそれぞれみなして、第十七項及び第十八項の規定を適、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。 - 新設第三十七条の十四第二十七項第一号
当該提出者に係る変更届出事項又は廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項
- 新設第三十七条の十四第二十七項第二号
当該提出者に係る変更届出事項若しくは廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定の設定ができない旨並びにその理由その他財務省令で定める事項
- 改正第三十七条の十四第二十八項
金融商品取引業者等の営業所の長は、令和七年以後の各年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定第二十五項の勘定廃止通知書又は非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合には、当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日、当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額口座廃止通知書その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「基準額提供事項」という。)を、基準日の属する年(同項及び第三十項書類(電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項において「基準年勘定廃止通知等」という。)の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一に係る第二十六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法提出事項につき前項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地同項の所轄税務署長に提供しなければならない。このから同項第二号に定める事項の提供があつた場合においては、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該基準額提供事項につき帳簿を備え、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、基準額提供事項を記載し、又勘定廃止通知等の提出又は提供により非課税口座に設けられた当該口座に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定は、当該勘定の設定の時から特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないものとし、かつ、非課税口座に該当しない上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録しなければならない又は保管の委託に係る口座に設けられたものとして、第五項第一号及び第六号から第八号までの規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 - 改正第三十七条の十四第二十九項
前項の基準額提供事項の提供を受けた同項の所轄税務署長は、当該基準額提供事項に係る非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国(居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第三十三項第二号並びに次条第二十六項において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者のに該当しないこととなる場合には、その者は、その出国の日の前日までに、当該非課税口座で当該基準額提供事項に係る基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものがが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長が同項の所轄税務署長と異な長に次の各号に掲げる場合には、当該所在地の所轄税務署長に当該基準額提供事項を通知するものとするの区分に応じ当該各号に定める届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。 - 新設第三十七条の十四第二十九項第一号
帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。第三十一項において同じ。)をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(当該出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。)又は恒久的施設を有する非居住者で、その者に係る同法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令(当該出国の日の属する年の一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を扶養する親族に係る当該転任の命令を含む。)その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、引き続き第一項から第四項まで及び第九条の八の規定の適用を受けようとする場合 その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項、第三十一項及び第三十三項第三号において「継続適用届出書」という。)
- 新設第三十七条の十四第二十九項第二号
前号に掲げる場合以外の場合 出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書
- 改正第三十七条の十四第三十項
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者
の非課税口座で基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、当該特定累積投資勘定及び当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特定非課税管理勘定に係る特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他の財務省令で定める事項を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。このが前項の規定による継続適用届出書の提出をした場合において、当該事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該は、その者は、引き続き居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額を通知しなければならない該当する者とみなして、この条(第十二項から第二十一項まで、第二十五項から前項まで、第三十八項及び第三十九項を除く。)及び第九条の八の規定を適用する。 - 改正第三十七条の十四第三十一項
金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第六項、第十五項、第十八項、第二十項、第二十八項その他政令で定める第二十九項の規定に規定する所轄税務署長(以下この項よる継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び同項第一号の非課税口座において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、当該その者は、当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法又は第二十八項の方法により、これらの規定により提供すべきこととされていに帰国届出書(帰国をした旨、帰国をした年月日、当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の財務省令で定める事項(以下この項を記載した届出書をいう。以下第三十三項までにおいて「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する同じ。)の提出(当該帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。 - 改正第三十七条の十四第三十二項
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年から令和五年までの各年(その年一月一日において当該第十四項及び第十五項の規定は、帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設しているの長について準用する。この場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等の営業所の長にに既に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等とから重ねて提出がされた非課税上場株式等管理契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用口座開設届出書」とあるのは、「帰国届出書」と読み替えるものとする。 - 改正第三十七条の十四第三十三項
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和六年以後の各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設してい次の各号に掲げる場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものとおける第二十三項及び第二十四項の規定の適用については、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用す各号に定めるところによる。 - 新設第三十七条の十四第三十三項第一号
特定非課税累積投資契約若しくは特定課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき非課税口座等廃止事由又は特定課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより非課税口座が廃止された場合 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、これらの事由が生じた時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第二十二項に規定する提出をしたものとみなす。
- 新設第三十七条の十四第三十三項第二号
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合 その者は、当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第二十二項に規定する提出をしたものとみなす。
- 新設第三十七条の十四第三十三項第三号
第二十九項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第三十一項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合 その者は、同日に当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第二十二項に規定する提出をしたものとみなす。
- 改正第三十七条の十四第三十四項
第八項から前項までに定めるもののほか、金融商品取引業者等がの営業所の長は、令和七年以後の各年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において当該営業所に開設されていた非課税口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合(当該上場株式等が未成年者特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等である場合には、当該非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が基準日の属する年(以下第三十六項までにおいて「提供基準年」という。)の一月一日において十八歳以上である場合に限る。)には、当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日、当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「基準額提供事項」という。)を、提供基準年の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する事項その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該基準額提供事項につき帳簿を備え、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、基準額提供事項を記載し、又は記録しなければならない。 - 改正第三十七条の十四第三十五項
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより前項の基準額提供事項の提供を受けた同項の所轄税務署長は、当該非課税口座を開設した基準額提供事項に係る居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該非課税口座で当該基準額提供事項に係る非課税口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該提供基準年の翌年分の特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を除く。次項において同じ。)が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないが前項の所轄税務署長と異なる場合には、当該所在地の所轄税務署長に当該基準額提供事項を通知するものとする。 - 改正第三十七条の十四第三十六項
非居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座において処理された上場株式等の譲渡又はで提供基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、当該特定累積投資勘定及び当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特定非課税口座内上場株式等の配当等管理勘定に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定めるの財務省令で定める事項を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、当該事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額を通知しなければならない。 - 改正第三十七条の十四第三十七項
国税庁、国税局又は金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第十二項、第二十一項、第二十四項、第二十六項、第三十四項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署の当該職員は、長」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法又は第三十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができ四項の方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。 - 改正第三十七条の十四第三十八項
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるとき居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年から令和五年までの各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、当該調査居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において提出された物件を留め置くことができ当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と非課税上場株式等管理契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第十二項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。 - 改正第三十七条の十四第三十九項
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をす居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和六年から令和九年までの各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第十二項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。 - 改正第三十七条の十四第四十項
第
三十七項及び第三十八項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない十四項から前項までに定めるもののほか、金融商品取引業者等が非課税口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第一項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 - 改正第三十七条の十四第四十一項
前項に定めるもののほか、第三十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 - 新設第三十七条の十四第四十二項
第八項の場合において、同項の金融商品取引業者等は、同項の契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に前項に規定する報告書を交付しなければならない。
- 新設第三十七条の十四第四十三項
金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第三十七条の十一の三第九項に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。
- 新設第三十七条の十四第四十四項
前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第四十二項の報告書を交付したものとみなす。
- 新設第三十七条の十四第四十五項
非課税口座において処理された上場株式等の譲渡又は非課税口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第四十一項から第四十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 新設第三十七条の十四第四十六項
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四十一項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
- 新設第三十七条の十四第四十七項
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四十一項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
- 新設第三十七条の十四第四十八項
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四十六項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 新設第三十七条の十四第四十九項
第四十六項及び第四十七項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- 新設第三十七条の十四第五十項
前項に定めるもののほか、第四十七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。