第三十七条の十四(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(前のページから続く)- 改正第三十七条の十四第五項第七号イ
当該勘定は、令和六年(当該勘定が、当該特定非課税累積投資契約を締結した居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものである場合には、令和九年)以後の各年(ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。
- 改正第三十七条の十四第五項第七号ロ
当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、第
九十一号に規定する勘定廃止通知書記載事項又は第十二号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。次第十二項及び第七十三項において同じ。)の当該提出が年の中途においてされた場合における当該提出がされた日の属する年にあつては当該提出の日とし、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合又は電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合にあつてはこれらの書類の提出、当該非課税口座開設届出書の提出又は当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供(ロ及びハにおいて「廃止通知の提出又は提供」という。)があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該廃止通知の提出又は提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。 - 改正第三十七条の十四第五項第七号ハ
その勘定を設定しようとする年の一月一日前に廃止通知の提出又は提供があつた場合において、同日に当該勘定が設けられるときは、当該廃止通知の提出又は提供に係る第二十六項に規定する提出事項につき同日前に第二十
一七項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供がなかつたこと。 - 新設第三十七条の十四第五項第七号ニ
当該勘定(当該特定非課税累積投資契約を締結した居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものに限る。)は、第十九項に規定する他の非課税口座に設けられないこと。
- 改正第三十七条の十四第五項第八号
特定非課税管理勘定 特定非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を除く。第十一号において同じ。)と同時に設けられるものをいう。
- 改正第三十七条の十四第五項第九号
勘定廃止通知書特定課税未成年者口座 非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十三項から第十五項までの規定の定めるところにより第十三項に規定する(その年一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長から交付又は当該金融商品取引業者等と政令で定める関係にある法人の営業所に開設している口座で、預金口座、貯金口座又は顧客から預託を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この条金銭その他の資産の管理のための口座(これらの口座において「勘定廃止通知書記載事項」という。)の記載のあ特定課税未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)により構成されるもののうち、当該非課税口座と同時に設けられるものをいう。 - 改正第三十七条の十四第五項第十号
非課税口座廃止通知書特定課税未成年者口座管理契約 第九条の八(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受ける第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十六項から第十八項までの規定の定めるところ前号の預金口座、貯金口座又は顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により第十六項に規定構成される口座を開設する際に非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分のと締結した契約(特定非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項(以下この条契約と同時に締結されるものに限る。)で、その契約書において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)の記載のあ、次に掲げる事項が定められているものをいう。 - 新設第三十七条の十四第五項第十号イ
金銭その他の資産の預入れ又は預託は、当該預入れ又は預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(特定課税未成年者口座管理契約に基づき預入れ又は預託がされる金銭その他の資産につき、当該預入れ又は預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと。
- 新設第三十七条の十四第五項第十号ロ
当該口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、当該金銭その他の資産の当該口座からの払出し(次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める払出しを除く。)をしないこと。
- 新設第三十七条の十四第五項第十号ロ(1)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年の前年以前の各年 非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場株式等の取得のためにする払出し及び災害等による払出し(非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされている特定累積投資上場株式等につき災害等による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しをいう。ハにおいて同じ。)
- 新設第三十七条の十四第五項第十号ロ(2)
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年以後の各年 (1)に定める払出し及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に当該金銭その他の資産の払出しを依頼する旨、当該払出しの基因となる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合における当該払出し
- 新設第三十七条の十四第五項第十号ハ
当該口座につきロに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による払出しが生じた場合には、これらの事由(第三十三項第一号において「特定課税未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた非課税口座を廃止すること。
- 新設第三十七条の十四第五項第十号ニ
イからハまでに掲げるもののほか政令で定める事項
- 新設第三十七条の十四第五項第十一号
勘定廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十九項から第二十一項までの規定の定めるところにより第十九項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この条において「勘定廃止通知書記載事項」という。)の記載のあるものをいう。
- 新設第三十七条の十四第五項第十二号
非課税口座廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第二十二項から第二十四項までの規定の定めるところにより第二十二項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項(以下この条において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)の記載のあるものをいう。
- 改正第三十七条の十四第六項
非課税口座
開設届出書の提出を受けた前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、及び特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第八項において「番号既告知者」という。)から提出を受けた又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由(特定非課税累積投資契約若しくは特定課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの履行につき前項第六号ホ若しくは第十号ロに掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は非課税口座若しくは特定課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるもの及び出国による非課税口座開設届出書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。の廃止を除く。)をしたことをいう。以下この項及び次、第八項及び第四十二項において「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で同じ。)が生じた場合には、次に定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使、この法律及び所得税法の規定を適用する方法として財務省。この場合には、政令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)ところにより当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該、第一号から第三号までの規定による非課税口座開設届出書につき帳簿を備え、内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該非課税口座開設届出書の提出をした者の各人別に、届出事項を記載し、又は記録しなければならない内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。 - 新設第三十七条の十四第六項第一号
当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については第一項及び第二項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
- 新設第三十七条の十四第六項第二号
当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(前項第六号ホ(1)(i)に規定する政令で定める事由による移管又は返還を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等については第四項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管又は返還があつた時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
- 新設第三十七条の十四第六項第三号
契約不履行等事由の基因となつた非課税口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
- 新設第三十七条の十四第六項第四号
第二号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同号の移管又は返還があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管又は返還による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
- 新設第三十七条の十四第六項第五号
第三号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の非課税口座内上場株式等(前項第六号ホ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の非課税口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
- 改正第三十七条の十四第七項
前項の
届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項場合において「提出者」という。)についての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項、同項第一号から第三号までの規定による届出事項の提供の有無の確認をするり譲渡があつたものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該届出事項に係るみなされる非課税口座内上場株式等に係る収入金額が当該非課税口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合において、第二号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提出者に対し、同号に定める該当する旨及びその理由を通知しなければならないけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。 - 削除第三十七条の十四第七項第一号
当該届出事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して届出事項の提供がない場合 当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することができないもの及び第十一項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項 - 削除第三十七条の十四第七項第二号
当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して届出事項の提供がある場合 当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第九項の規定により受理することができないもの又は第十一項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項 - 改正第三十七条の十四第八項
非課税口座
開設届出書の提出をしようと及び特定課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第五項第一号のの基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第三十五項において同じ。)及び個人番号(番号既告知者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けは、当該契約不履行等事由が生じたことによる非課税口座の廃止の際、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 - 新設第三十七条の十四第八項第一号
次に掲げる金額の合計額
- 新設第三十七条の十四第八項第一号イ
当該非課税口座を開設した日から当該廃止の日までの間に支払われた当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の譲渡の対価の額の合計額(当該譲渡の対価のうち、その金銭その他の資産を当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつたものの額を除く。)
- 新設第三十七条の十四第八項第一号ロ
当該非課税口座を開設した日から当該廃止の日までの間に当該非課税口座から他の保管口座への第六項第二号に規定する移管又は特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への同号に規定する返還がされた特定累積投資上場株式等の当該移管又は返還があつた時における払出し時の金額の合計額
- 新設第三十七条の十四第八項第一号ハ
当該非課税口座を廃止した日において当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている特定累積投資上場株式等の同日における払出し時の金額の合計額
- 新設第三十七条の十四第八項第二号
当該非課税口座を開設した日から当該非課税口座を廃止した日までの間において当該非課税口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされた第五項第六号ロ(1)に掲げる特定累積投資上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額の合計額(その譲渡の対価に係る金銭その他の資産を、当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつた非課税口座内上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額その他の政令で定める金額を除く。)
- 改正第三十七条の十四第九項
金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書については、これを受理することができない規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 - 改正第三十七条の十四第十項
その年分の所得税に係る非課税口座を
開設し、又は開設有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者はで、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、に係る非課税口座内上場株式等の譲渡につき第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該非課税口座開設届出書の提出をする場合には、勘定廃止通知書内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を非課税口座開設届出書に添付し、勘定廃止通知書記載事第三十七条の十二の二第二項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項を記載し、又は非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。 - 改正第三十七条の十四第十一項
非課税口座を開設し、又は開設していた前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法内上場株式等の譲渡による勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるもの(次項第二号において「特定非課税口座開設届出書」という。)を除く。)の提出をすることができない事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。 - 改正第三十七条の十四第十二項
その非課税口座開設届出書が次に掲げる届出書に該当する場合には、の提出を受けた第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書の提出により開設に記載された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の開設の時から事項その他の財務省令で定める事項(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第十四項において「番号既告知者」という。)から提出を受けた非課税口座に該当しないものとして、第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適開設届出書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座開設届出書につき帳簿を備え、当該非課税口座開設届出書の提出をした者の各人別に、届出事項を記載し、又は記録しなければならない。 - 削除第三十七条の十四第十二項第一号
第九項の規定により受理することができない非課税口座開設届出書又は前項の規定により提出をすることができない非課税口座開設届出書 - 削除第三十七条の十四第十二項第二号
特定非課税口座開設届出書に係る第二十項に規定する提出事項につき第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合における当該特定非課税口座開設届出書 - 改正第三十七条の十四第十三項
金融商品取引業者等の営業所に前項の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該届出事項に係る非課税口座を開設している開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座(以下この項及び次項において「変更前非課税口座提出者」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を当該変更前非課税口座以外の非課税口座(以下この項において「他の非課税口座」という。)に設けようとする場合には、その者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、当該変更前非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の財務省令でついての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による届出事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した届出書(以下第十五項までにおいて「金融商品取引業者等変更、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該を受けた金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法によるの営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下同項までにおいて同じの営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をする日以前に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、第二号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができ提出者に対し、同号に定める該当する旨及びその理由を通知しなければならない。 - 新設第三十七条の十四第十三項第一号
当該届出事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長及び他の税務署長に対して届出事項の提供がない場合 当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第十五項の規定により受理することができないもの及び第十七項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項
- 新設第三十七条の十四第十三項第二号
当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して届出事項の提供がある場合 当該届出事項に係る非課税口座開設届出書が第十五項の規定により受理することができないもの又は第十七項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項
- 改正第三十七条の十四第十四項
前項の規定による非課税口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第五項第一号の金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた場合には、次にの営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定めるところによる場所。以下この項、次項及び第四十一項において同じ。)及び個人番号(番号既告知者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。 - 削除第三十七条の十四第十四項第一号
当該金融商品取引業者等変更届出書に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられているときは、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。 - 削除第三十七条の十四第十四項第二号
当該金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた日の属する年の翌年以後の各年においては、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更前非課税口座に新たに非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設けることができないものとする。ただし、当該金融商品取引業者等の営業所の長が、同日後に、第十九項の規定により勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類の提出又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供を受け、かつ、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長から第二十一項第一号に定める事項の提供を受けた場合は、この限りでない。 - 改正第三十七条の十四第十五項
金融商品取引業者等
変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等のの営業所の長は、その提出前項の告知を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者のものと異なる氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した生年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十一項において「変更届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該変更届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、、住所及び個人番号が記載されている非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をしたに既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、勘定廃止通知書の交付又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項の提供をしなければならから重ねて提出がされた非課税口座開設届出書については、これを受理することができない。 - 改正第三十七条の十四第十六項
非課税口座を開設し
ている、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の以外の金融商品取引業者等の営業所の長に、当該対し、非課税口座を廃止する旨開設届出書の提出をする場合には、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他の財務省令で定める事項を記載した書類を非課税口座開設届出書(以下この条において「に添付し、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止届出書」という。)の提出(当該通知書記載事項を記載し、又は非課税口座廃止開設届出書の提出に代えて行うと併せて行われる電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止届出書に記載すべき通知書記載事項の提供を含む。次項及び第十八項において同じ。)をしなければならない。 - 改正第三十七条の十四第十七項
非課税口座
廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた時にを開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座廃止が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書に係る(勘定廃止通知書又は非課税口座が廃止されるものとし、当該廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第九条の八に規定する配当等廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による所得については、同条及び第一項から第三項までの規定は、適用し勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるもの(次項第二号において「特定非課税口座開設届出書」という。)を除く。)の提出をすることができない。 - 改正第三十七条の十四第十八項
その非課税口座
廃止開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかにが次に掲げる届出書に該当する場合には、当該非課税口座廃止開設届出書の提出をした者の氏名、非課税口座廃止届出書の提出を受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十一項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならなにより開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の開設の時から非課税口座に該当しないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、当該非課税口座廃止届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならないて、第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 - 改正第三十七条の十四第十八項第一号
当該第十五項の規定により受理することができない非課税口座廃止開設届出書の提出を一月一日から九月三十日までの間に受けた場合 当該又は前項の規定により提出を受けた日において当該することができない非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき。開設届出書 - 改正第三十七条の十四第十八項第二号
当該特定非課税口座廃止開設届出書の提出を十月一日から十二月三十一日までの間に受けに係る第二十六項に規定する提出事項につき第二十七項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合当該提出を受けた日において当該における当該特定非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなつていたとき。開設届出書 - 改正第三十七条の十四第十九項
金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が
勘定廃止通知書若しくは当該非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をして当該(以下この項及び次項において「変更前非課税口座に」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を除く。以下第二十一項まで及び第二十五項から第二十八項までにおいて同じ。)又は特定非課税管理勘定を当該変更前非課税口座以外の非課税口座(以下この項において「他の非課税口座」という。)に設けようとする場合には、その者は、その設けようとする当該金融商品取引業者等の営業所の長に、当該変更前非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る年分が設けられる日の属する年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第二十一項までにおいて「金融商品取引業者等の営業所の長に、これらの書類を提出し、又は変更届出書」という。)の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下同項までにおいて同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の金融商品取引業者等変更届出書の提出をする日以前に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れの受入れをしているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類及び電磁的方法により提供された当該非課税口座廃止通知書記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)金融商品取引業者等変更届出書を受理することができない。
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