検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年1月1日から施行予定(2か月後)

いまの条文を読む →

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

令和八年三月三一日法律第一二号

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第三十三条見出し新設

青色申告特別控除に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第三十三条第一項(青色申告特別控除に関する経過措置)新設

新租税特別措置法第二十五条の二の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第四十二条見出し新設

所得金額調整控除に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第四十二条第一項(所得金額調整控除に関する経過措置)新設

新租税特別措置法第四十一条の三の十一の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第四十四条見出し新設

公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第四十四条第一項(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)新設

新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

第四十五条

(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第四十五条第二項(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)新設

新租税特別措置法第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

附則第四十六条見出し新設

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第四十六条第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)新設

新租税特別措置法第四十一条の十七の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第四十七条見出し新設

特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第四十七条第一項(特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)新設

新租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附則第六十八条見出し新設

相続税及び贈与税の特例に関する経過措置

この条に改正4か所
附則第六十八条第一項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)新設

新租税特別措置法第七十条の六の八第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表に計上されている新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。

附則第六十八条第二項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)新設

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業受贈者(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の八第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例受贈事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例受贈事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九年分以後の各年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。第四項において同じ。)につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合及び新租税特別措置法第二十五条の二第四項に規定する場合に該当しない場合を除く。第四項において同じ。)又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。

附則第六十八条第三項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)新設

新租税特別措置法第七十条の六の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている同号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受ける同項の特例受贈事業用資産を含む。)に係る相続税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受けた同項の特例受贈事業用資産を含む。次項において同じ。)に係る相続税については、なお従前の例による。

附則第六十八条第四項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)新設

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業相続人等(租税特別措置法第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の十第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九年分以後の各年分の事業所得につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。

改正箇所 1 / 10