新租税特別措置法第二十五条の二の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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令和八年三月三一日法律第一二号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
新租税特別措置法第四十一条の三の十一の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十七の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六の八第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表に計上されている新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業受贈者(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の八第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例受贈事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例受贈事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九年分以後の各年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。第四項において同じ。)につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合及び新租税特別措置法第二十五条の二第四項に規定する場合に該当しない場合を除く。第四項において同じ。)又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。
新租税特別措置法第七十条の六の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている同号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受ける同項の特例受贈事業用資産を含む。)に係る相続税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受けた同項の特例受贈事業用資産を含む。次項において同じ。)に係る相続税については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業相続人等(租税特別措置法第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の十第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九年分以後の各年分の事業所得につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。