附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日
略
附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第二十五条(住居地の届出等に関する経過措置等)
第二十六条
第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)第十一条の規定は、附則第二十九条第一項に規定する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第二十九条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。
第二十七条
施行日前に、本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けているものは、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。
前項の規定による申請は、居住地の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
附則第十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による申請の手続について準用する。
法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした特別永住者が特別永住者として本邦に在留するときは、速やかに、居住地の市町村の長を経由して、その者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
第二十八条
特別永住者が所持する登録証明書は、特例法第十条(第一項及び第四項を除く。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項から第三項まで(第一項後段を除く。)、第十五条から第十七条まで、第十九条第一項(特例法第十条第二項及び第三項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第十九条第二項及び第三項(いずれも同条第一項に係る部分に限り、これらの規定を附則第三十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条第二項並びに附則第三十条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十二条第一項(附則第三十条第一項及び同条第二項において準用する特例法第十条第三項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特別永住者証明書とみなす。
前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
施行日に十六歳に満たない者 十六歳の誕生日
施行日に十六歳以上の者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けた日(旧外国人登録法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の規定による確認又は旧外国人登録法第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次号において「登録等を受けた日」という。)後の七回目の誕生日が施行日から起算して三年を経過する日までに到来するもの 施行日から起算して三年を経過する日
施行日に十六歳以上の者であって、登録等を受けた日後の七回目の誕生日が施行日から起算して三年を経過する日後に到来するもの 当該誕生日
出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
第二十九条
この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない特別永住者は、附則第二十七条第一項の規定による特別永住者証明書の交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請しなければならない。
法務大臣は、第一項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。