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1 条

第九条(掛金月額の変更)

機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。

機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第三項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。

前二項の申込みは、被共済者の氏名及び増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。

第七条第一項及び第二項の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。

前後の条文と読む