1 条
第五条(政令への委任)
Supplementary Provisions, Article 5Delegation to Cabinet Order
Beyond what is provided for in these Supplementary Provisions, Cabinet Order prescribes the transitional measures that become necessary in connection with the entry into effect of this Act.
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。