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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、中の改正規定、の規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

第二条(施行前に共済事由等が生じた共済契約に係る経過措置)

この法律の施行前に効力を生じたの規定による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)に規定する第一種共済契約(以下「旧第一種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に各号に掲げる事由が生じたもの及びこの法律の施行前に効力を生じたに規定する第二種共済契約(以下「旧第二種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に各号に掲げる事由が生じたものに係るの共済金の額の算定については、なお従前の例による。

前項の共済金を分割払の方法により支給する場合のの分割共済金の額及びの現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に各号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。

第三条から第四条まで

削除 · 廃止

削除

第五条(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)

この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる小規模企業共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えてこれらの規定を適用するほか、の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(及びに掲げるときを除く。)。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷又は死亡によりその会社等の役員でなくなつたとき。 三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。 三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。 四 に掲げる事由が生じないで共済契約者の掛金納付月数が三百六十月に達したとき。
及び
又は、又は
前段共済契約者となり旧第二種共済契約(の規定による改正前のの規定の例による第二種共済契約をいう。次項において同じ。)の共済契約者となり
共済契約を締結し旧第二種共済契約を締結し

この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、小規模企業共済法第七条第四項の規定は、適用しない。

第六条から第七条まで

削除 · 廃止

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第九条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。