検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に各号若しくは各号に掲げる事由が生じたもの又は若しくはの規定により解除されたものに係る共済金又は解約手当金の支給については、なお従前の例による。

旧法の定めるところにより締結された第一種共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に各号に掲げる事由が生じたもの(前項に規定するもの及びこの法律の施行前にの規定により解除されたものを除く。)については、この法律の施行の時に解除されたものとみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。