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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、並びに、及びの規定は、公布の日から施行する。

第二条(共済金等に係る経過措置)

この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

旧法 の規定による改正前の小規模企業共済法をいう。

旧平成七年改正法 をいう。

旧共済契約 平成八年四月一日以後この法律の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。

旧第一種共済契約 平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前のに規定する第一種共済契約をいう。

旧第二種共済契約 平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前のに規定する第二種共済契約をいう。

第三条

旧共済契約、旧第一種共済契約及び旧第二種共済契約のうちこの法律の施行前に各号(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。

前項の共済金を分割払の方法により支給する場合のの分割共済金の額及びの現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

旧共済契約及び旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に各号に掲げる事由が生じたもの(に掲げる事由が生じたものにあっては、当該旧共済契約又は旧第一種共済契約に係る共済契約者がの会社の役員たる小規模企業者となったものを除く。)に係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。

第六条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条、第三条及びに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。