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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十九条(小規模企業共済等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律(第三章を除く。)の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後の小規模企業共済法の規定によつてしたものとみなす。

の規定の施行前に改正前の各号に掲げる事由が生じた改正後のに規定する第一種共済契約の共済契約者(当該事由に関し、改正前のの規定により届出をした者及びの規定に違反した者を除く。)については、の規定の施行の時に当該事由が生じたものとみなし、改正後の小規模企業共済法の規定(罰則を含む。)を適用する。

の規定の施行前にした改正前の小規模企業共済等に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。