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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第四条(小規模企業共済法の改正に伴う経過措置)

小規模企業共済事業団は、この法律の施行の時において、中小企業共済事業団となるものとする。

この法律の施行の際現に中小企業共済事業団という名称を用いている者については、改正後のの規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。