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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前に若しくはの規定により解除されたもの又はその共済契約者に若しくはに掲げる事由が生じたものに係る解約手当金又は共済金の支給については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧法の定めるところにより締結されている共済契約(以下「旧共済契約」という。)は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)に規定する第二種共済契約となるものとする。

旧共済契約の共済契約者は、この法律の施行後九十日以内に申し出て、当該共済契約をに規定する第一種共済契約に変更することができる。この場合において、当該変更は、その申出の日に効力を生ずる。

第一項に規定する共済契約であつてその共済契約者に又はに掲げる事由が生じたものに係る共済契約者についての新法第十三条第一項前段の規定の適用については、同項中「若しくは」とあるのは「による改正前の又は」と、「再び当該共済金に係る共済契約と同一の種類の共済契約」とあるのは「第二種共済契約」とする。