検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下この条及びにおいて「施行日」という。)前にの規定による改正前の小規模企業共済法(以下この条において「旧共済法」という。)の規定により行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。

旧共済法の定めるところにより締結された共済契約(以下この条において「旧共済契約」という。)であって、施行日前にに規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。

旧共済契約であって、施行日前に又はに掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。

分割払の方法による共済金の支給期月については、当該分割払の請求が施行日前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

旧共済契約であって、施行日前に又はに掲げる事由が生じたものに係る共済金の支給を受けるべき遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。

施行日前に個人たる小規模企業者としての地位において締結した旧共済契約に係る共済契約者(に掲げるものに限る。)が、の規定により旧共済契約を解除した後、施行日前に再び共済契約者となった場合における掛金納付月数の通算については、なお従前の例による。

第四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。