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1 条

第二条(経過措置)

この法律の施行前において効力を生じた共済契約(次項において「既契約」という。)については、この法律による改正後の中「設立するため」とあるのは、「設立するためその事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより」と読み替えて、の規定を適用する。

この法律の施行前にに掲げる事由が生じた既契約に係る共済契約者については、この法律による改正後の後段の規定は、適用しない。

この法律の施行前に申込みがされた共済契約については、この法律による改正後のの規定は、適用しない。