この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。38語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳38語。
機構は、機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し…
わかりやすく言うと
中小企業基盤整備機構が、小規模企業共済事業とこれに関連する情報収集・調査研究の業務、付随する業務、共済契約者などへの資金の貸付けの業務について区分して経理する勘定に属する、業務上の余裕金のことです(独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十八条第一項第四号)。
附則第四条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)
わかりやすく言うと
平成十年法律第百四十七号の附則第四条で改正される前の、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)のことです。
基準月(その掛金区分に係る掛金納付月数が三十六月又は三十六月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる各月をいう。以下同じ。)に第一項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額(以下「仮定共済金額」という。)…
わかりやすく言うと
五百円ごとに区切った掛金の区分ごとに、掛金納付月数が三十六か月か、それに十二か月の整数倍を加えた月数になる月(基準月)に共済金の支給の事由が生じたとみなして、政令で定める金額を当てはめた場合の金額のことです。これに基準月の属する年度の支給率を掛けた額の合計が、共済金の額に加わります。