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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。38語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳38語。

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小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約

第二条第二項
52か所で使用

共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体(以下「会社等」という。)の役員

第二条第三項
50か所で使用

この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。

わかりやすく言うと

独立行政法人中小企業基盤整備機構のことです。小規模企業者から掛金を受け取り、事業の廃止などのときに共済金を支給する、共済契約の相手方です。

第二条第二項
29か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

主に工業・鉱業・運送業などを営み常時使用する従業員が二十人以下、または主に商業・サービス業を営み五人以下(政令で定める業種はその定める数以下)の個人事業者とその事業の経営に携わる個人、同じ基準の会社の役員、そして政令で定める企業組合などの中小企業団体の役員のことです。

第二条第一項
21か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第九条第二項
18か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三条第五項第二号
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条第三項
9か所で使用

…それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。

わかりやすく言うと

共済金を分割払いで受け取ることにした後、共済契約者が死亡したときや、重度の障害など経済産業省令で定める特別の事情が生じて一括払いを請求したときに、まだ支給期月が来ていない分割共済金の額を、経済産業大臣が定める利率で割り引いて今の価値に直した金額のことです。

第九条の四第一項
7か所で使用

支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に…

わかりやすく言うと

共済金を分割払いで受け取る場合に、支給期月(毎年一月・三月・五月・七月・九月・十一月)ごとに支給される共済金のことです。額は、共済金の額(一部だけを分割払いにする場合は分割払対象額)に、分割支給期間に応じて政令で定める率を掛けた金額です。

第九条の三第五項
6か所で使用

この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第五条第一項の規定により行われた共済契約の申込みに係る申込金については…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十七年法律第六十一号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

その掛金区分に係る掛金納付月数が三十六月又は三十六月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる各月

第九条第三項第二号ロ
5か所で使用

四月一日から翌年三月三十一日まで

第九条第三項第二号ロ
5か所で使用

…その遺族又は共済契約者であつた者に共済金等を支給すべき場合において、前条の規定により返還を受けるべき共済金等、納付を受けるべき掛金(割増金を含む。)又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「機構法」という…

わかりやすく言うと

独立行政法人中小企業基盤整備機構について定めた法律、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)のことです。

第十六条の二第一項
5か所で使用

機構は、機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し…

わかりやすく言うと

中小企業基盤整備機構が、小規模企業共済事業とこれに関連する情報収集・調査研究の業務、付随する業務、共済契約者などへの資金の貸付けの業務について区分して経理する勘定に属する、業務上の余裕金のことです(独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十八条第一項第四号)。

第二十五条第一項
5か所で使用

この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第五条第一項の規定により行われた共済契約の申込みに係る申込金については…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十一号の第二条によって改正される前の小規模企業共済法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

共済契約者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする共済金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。

わかりやすく言うと

共済金の一部だけを分割払いで受け取ろうとするときに、共済契約者が請求の際に決める、分割払いで受け取る部分の額のことです。共済金の全額からこの額を差し引いた残りは、一時金として支給されます。

第九条の三第二項
4か所で使用

旧共済法の定めるところにより締結された共済契約(以下この条において「旧共済契約」という。)であって、施行日前に旧共済法第七条第二項第一号に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十一号の第二条で改正される前の小規模企業共済法に基づいて結ばれた共済契約のことです。

附則第二条第二項
4か所で使用

この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前に旧法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又はその共済契約者に旧法第九条第一項第一号若しくは第二…

わかりやすく言うと

昭和四十二年法律第九十一号によって改正される前の小規模企業共済法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律の施行の際現に旧法の定めるところにより締結されている共済契約(以下「旧共済契約」という。)は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第二条の四に規定する第二種共済契約となるものと…

わかりやすく言うと

昭和四十二年法律第九十一号によって改正された後の小規模企業共済法のことです。

附則第二条第二項
3か所で使用

この法律の施行前に効力を生じた第一条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第二条の三に規定する第一種共済契約(以下「旧第一種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたもの及びこの法律の施…

わかりやすく言うと

平成七年法律第四十四号の第一条によって改正される前の小規模企業共済法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

附則第四条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)

わかりやすく言うと

平成十年法律第百四十七号の附則第四条で改正される前の、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)のことです。

附則第二条第一項第二号
3か所で使用

共済契約のうちこの法律の施行前にこの法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第八十八号によって改正される前の小規模企業共済法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後にこの法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正後の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第八十八号によって改正された後の小規模企業共済法のことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

基準月(その掛金区分に係る掛金納付月数が三十六月又は三十六月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる各月をいう。以下同じ。)に第一項各号に掲げる事由が生じたものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる金額(以下「仮定共済金額」という。)…

わかりやすく言うと

五百円ごとに区切った掛金の区分ごとに、掛金納付月数が三十六か月か、それに十二か月の整数倍を加えた月数になる月(基準月)に共済金の支給の事由が生じたとみなして、政令で定める金額を当てはめた場合の金額のことです。これに基準月の属する年度の支給率を掛けた額の合計が、共済金の額に加わります。

第九条第三項第二号ロ
2か所で使用

分割払の方法による共済金の支給の期間(以下「分割支給期間」という。)は、共済契約者の選択により、第一項の請求後最初の支給期月から十年間又は十五年間のいずれかとする。

わかりやすく言うと

共済金を分割払いで受け取る期間のことで、共済契約者が、分割払いの請求後最初の支給期月から十年間か十五年間のどちらかを選びます。

第九条の三第四項
2か所で使用

支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た…

わかりやすく言うと

分割払いで支給期月ごとに受け取る共済金(分割共済金)の額を出すために、共済金の額(一部だけを分割払いにする場合は分割払対象額)に掛ける率のことで、分割支給期間に応じて政令で定められます。

第九条の三第五項
2か所で使用

…当該共済契約者の共済契約(以下この項及び第十五条において「旧共済契約」という。)に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有するもの(第十五条ただし書の規定により条件付権利の譲渡しを受けたものを含む。)が…

わかりやすく言うと

個人の小規模企業者として共済契約を結んだ人の事業の全部を、その配偶者か子が一人で譲り受けるか相続したときの、もとの人の共済契約のことです(第十三条第二項)。ただし、その契約についてこの項による掛金納付月数の通算をすでに受けたことのある人の契約は含みません。

第十三条第二項
2か所で使用

この法律の施行の際現に旧法の定めるところにより締結されている共済契約(以下「旧共済契約」という。)は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第二条の四に規定する第二種共済契約となるものと…

わかりやすく言うと

昭和四十二年の改正法(昭和四十二年法律第九十一号)が施行された時に、改正前の小規模企業共済法に基づいて結ばれていた共済契約のことです。これらの契約は、その施行の日に改正後の法律の第二種共済契約になりました。

附則第二条第二項
2か所で使用

この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に旧法第二条の三各号若しくは第二条の四各号に掲げる事由が生じたもの又は旧法第七条第三項若しくは第…

わかりやすく言うと

昭和五十七年法律第四十九号によって改正される前の小規模企業共済法のことです。

附則第二項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
2か所で使用

小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)第一条の規定による改正前の小規模企業共済法第二条の四の規定の例による第二種共済契約

附則第五条第一項
2か所で使用

この法律の施行前において効力を生じた共済契約(次項において「既契約」という。)については、この法律による改正後の第七条第四項第一号中「設立するため」とあるのは、「設立するためその事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより」と読み替えて…

わかりやすく言うと

平成二十二年の改正法(平成二十二年法律第二十四号)が施行される前に効力を生じた共済契約のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

第一条の規定による改正前の小規模企業共済法

わかりやすく言うと

平成十年法律第百四十七号の第一条で改正される前の小規模企業共済法のことです。

附則第二条第一項第一号
1か所で使用

平成八年四月一日以後この法律の施行の日前に効力を生じた共済契約

附則第二条第一項第三号
1か所で使用

平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約

附則第二条第一項第四号
1か所で使用

平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法第二条の四に規定する第二種共済契約

附則第二条第一項第五号
1か所で使用

この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

独立行政法人中小企業基盤整備機構のことです。平成十四年法律第百四十六号は、一部の規定を除き、この機構が成立した時から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用