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1 条

第二条(共済金等に係る経過措置)

共済契約のうちこの法律の施行前にこの法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)各号(の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。

前項の共済金を分割払の方法により支給する場合のの分割共済金の額及びの現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

共済契約のうちこの法律の施行前に又はの規定により解除されたもの及びの規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。