第二条(共済金等に係る経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures concerning Mutual Aid Benefits, etc.
The provisions then in force continue to govern the calculation of the amount of mutual aid benefits relating to a mutual aid contract for which a ground set out in the items of Article 9, paragraph (1) of the Small Enterprise Mutual Relief Projects Act before amendment by this Act (hereinafter referred to as the "Former Act") (including where it applies with terms replaced pursuant to Article 5, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Small Enterprise Mutual Relief Projects Act and the Small and Medium Enterprise Corporation Act (Act No. 44 of 1995), before amendment by the provisions of Article 7 of the Supplementary Provisions) arose before the enforcement of this Act.
共済契約のうちこの法律の施行前にこの法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。
Where the mutual aid benefits referred to in the preceding paragraph are paid by the installment payment method, the provisions then in force continue to govern the calculation of the installment mutual aid benefit under Article 9-3 of the Former Act and the present value amount under Article 9-4 of the Former Act, only where the request for that installment payment was made before the enforcement of this Act.
The provisions then in force continue to govern the calculation of the amount of the cancellation refund relating to a mutual aid contract that was cancelled before the enforcement of this Act pursuant to Article 7, paragraph (2) or (3) of the Former Act, and one that was deemed to have been cancelled pursuant to paragraph (4) of that Article.
共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第二項又は第三項の規定により解除されたもの及び同条第四項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
定義第二条第二項・法令全体に適用
小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約
略称規定第九条の三第五項
支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に…
わかりやすく言うと
共済金を分割払いで受け取る場合に、支給期月(毎年一月・三月・五月・七月・九月・十一月)ごとに支給される共済金のことです。額は、共済金の額(一部だけを分割払いにする場合は分割払対象額)に、分割支給期間に応じて政令で定める率を掛けた金額です。
略称規定第九条の四第一項
…それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
わかりやすく言うと
共済金を分割払いで受け取ることにした後、共済契約者が死亡したときや、重度の障害など経済産業省令で定める特別の事情が生じて一括払いを請求したときに、まだ支給期月が来ていない分割共済金の額を、経済産業大臣が定める利率で割り引いて今の価値に直した金額のことです。
略称規定附則第二条第一項
共済契約のうちこの法律の施行前にこの法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一…
わかりやすく言うと
平成十五年法律第八十八号によって改正される前の小規模企業共済法のことです。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。