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1 条

第三条

旧共済契約、旧第一種共済契約及び旧第二種共済契約のうちこの法律の施行前に各号(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。

前項の共済金を分割払の方法により支給する場合のの分割共済金の額及びの現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

旧共済契約及び旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に各号に掲げる事由が生じたもの(に掲げる事由が生じたものにあっては、当該旧共済契約又は旧第一種共済契約に係る共済契約者がの会社の役員たる小規模企業者となったものを除く。)に係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。