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1 条

第二条(共済金等に係る経過措置)

この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

旧法 の規定による改正前の小規模企業共済法をいう。

旧平成七年改正法 をいう。

旧共済契約 平成八年四月一日以後この法律の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。

旧第一種共済契約 平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前のに規定する第一種共済契約をいう。

旧第二種共済契約 平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前のに規定する第二種共済契約をいう。