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1 条

第五条(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)

この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる小規模企業共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えてこれらの規定を適用するほか、の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(及びに掲げるときを除く。)。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷又は死亡によりその会社等の役員でなくなつたとき。 三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。 三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。 四 に掲げる事由が生じないで共済契約者の掛金納付月数が三百六十月に達したとき。
及び
又は、又は
前段共済契約者となり旧第二種共済契約(の規定による改正前のの規定の例による第二種共済契約をいう。次項において同じ。)の共済契約者となり
共済契約を締結し旧第二種共済契約を締結し

この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、小規模企業共済法第七条第四項の規定は、適用しない。