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1 条

第二条(施行前に共済事由等が生じた共済契約に係る経過措置)

この法律の施行前に効力を生じたの規定による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)に規定する第一種共済契約(以下「旧第一種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に各号に掲げる事由が生じたもの及びこの法律の施行前に効力を生じたに規定する第二種共済契約(以下「旧第二種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に各号に掲げる事由が生じたものに係るの共済金の額の算定については、なお従前の例による。

前項の共済金を分割払の方法により支給する場合のの分割共済金の額及びの現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に各号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。