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3件すべて見る社会の公の秩序と善良な風俗のことで、法の適用に関する通則法第四十二条の見出しは「公序」と呼んでいます。これに反するものには法的な効力が認められません。公の秩序又は善良の風俗に反する契約などの法律行為は無効であり(民法第九十条)、慣習は、これに反しないもので、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効…
民法第90条、法の適用に関する通則法第3条・第42条を参考にAIが作成。
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに…
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。
条文
- 第一項
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
- 三
判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
- 第一項
外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。
- ハ
共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
- 第一項
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
- 三
前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人