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用語

賃貸借に基づいて賃借人が持つ権利で、賃料を支払って物を使用し、そこから収益を得ることができます(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡したり、借りている物を転貸したりすることができません(同法第六百十二条第一項)。登記をした不動産の賃貸借は、その不動産を買った人など物権を取得した者その他の第三者に対抗(主…

民法第601条・第605条・第612条、不動産登記法第3条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。

他人の土地において建物などの工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する権利です(民法第二百六十五条)。登記することができます(不動産登記法第三条第二号)。借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権を、同じ目的の土地の賃借権とともに借地権として扱います(借地借家法第二条第一号)。

民法第265条、不動産登記法第3条、借地借家法第2条を参考にAIが作成。

賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を相手方に使用・収益させ、その賃料を受け取る側で、いわゆる貸主です(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡したり物を転貸したりすることができず、これに反して第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は契約を解除することができます(同法第六百十二条)。

民法第601条・第612条を参考にAIが作成。

賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を使用・収益して賃料を支払い、契約が終わったときにその物を返す側で、いわゆる借主です(民法第六百一条)。賃借権を譲り渡したり物を転貸したりするには、賃貸人の承諾が必要です(同法第六百十二条第一項)。

民法第601条・第612条を参考にAIが作成。

…す(民法第六百十二条)。適法に転貸されたときは、転借人は、賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して直接に義務を負います(同法第六百十三条第一項)。建物の所有を目的とする土地の賃借権については、借地人がその土地の上の建物を第三者に譲り渡そうとする場合に、その第三者が賃借権を引き継いだり転借したりしても地主(借地権設定者)に不利となるおそれがないのに地主が承諾しないときは、裁判所が、借地人の申立てにより、承諾に代わる許可を与えることができます。その際…

民法第612条・第613条、借地借家法第19条を参考にAIが作成。

…地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを…

不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

農地中間管理事業の推進に関する法律の農用地利用集積等促進計画に従って設定される、使用貸借による権利又は賃借権のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

共有物に設定する、賃借権その他の、物を使用し、そこから収益を得ることを目的とする権利のことです。共有者は、第一項から第三項までの定めに従い、山林、その他の土地、建物、動産の別に定められた期間を超えないものに限って、これを設定できます。

民法第四項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人が土地や家屋(一体となる構築物や附属設備を含みます)を使ったり収益を得たりするための権利で、存続期間が一月以上のもののことです。賃借権(法人税法のリース取引に係るものを除きます)、地上権、永小作権などがあります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地上権や賃借権の設定など、契約によって他人に土地を長い期間使わせる行為のうち、政令で定めるもののことです。

登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者

わかりやすく言うと

登記記録のうち権利に関する登記が記録される部分(権利部)に、所有権、地上権、抵当権、賃借権など第三条に掲げる権利の権利者として記録されている人のことです。

…同法第二条第一項に規定する農地並びにこれらの農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)

わかりやすく言うと

耕作に使われる土地のことで、農作物栽培高度化施設の用に使われる農地を含みます。その上にある地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権も含みます。

不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記

わかりやすく言うと

不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権又は採石権に関する登記のことです(第三条)。

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

農地法第二条第一項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)

わかりやすく言うと

農地以外の土地で、主に耕作や養畜の事業のための採草や家畜の放牧に使われるものです(農地法第二条第一項)。その上にある地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権も含みます。

建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているもの

いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭

わかりやすく言うと

名目を問わず、賃料など賃貸借に基づいて賃借人が賃貸人に支払うべき金銭の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に渡すお金のことです。賃貸借が終わり賃貸物の返還を受けたとき、又は賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃貸人はその債務の額を差し引いた残りを返さなければなりません。

農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいい、当該農用地に係る賃借権を含む

わかりやすく言うと

耕作の目的に使われる農地と、主に耕作や畜産のための採草や家畜の放牧に使われる土地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号)のことで、それらの土地を借りる権利(賃借権)も含みます。

賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸付けであつて都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第七条第一項第一号に規定する認定事業計画の定めるところにより行われるもの

わかりやすく言うと

都市農地を、賃借権や使用貸借による権利を設定して貸し付けることのうち、借り手が耕作の事業について作成し市町村長の認定を受けた事業計画(認定事業計画)に従って行われるもののことです。

保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅

わかりやすく言うと

所有権、地上権、抵当権、賃借権など第三条に掲げる不動産の権利について、その保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をまとめて呼ぶ言葉です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

農地等の贈与税の納税猶予(第七十条の四第一項)を受ける受贈者が、その農地等についてする譲渡、贈与、転用、地上権・永小作権・使用貸借による権利・賃借権の設定、耕作の放棄、又は贈与で取得した権利の消滅をまとめた呼び名です。一定の転用・設定・消滅は除かれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

農地等の贈与税の納税猶予を受けている猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に、猶予の対象の農地又は採草放牧地を、農地中間管理事業(一部の事業を除く)のために使用貸借による権利や賃借権を設定して貸し付けることです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

相続税の納税猶予を受けている農業相続人が、農地中間管理事業の推進に関する法律の農用地利用集積等促進計画に従い、使用貸借による権利又は賃借権を設定して貸し付けた農地や採草放牧地のうち、政令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

建物や構築物の所有を目的とする地上権や賃借権の設定その他の契約により、他人(個人が非居住者の場合はその事業場等を含みます。)に土地を長期間使わせる行為のうち、政令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

納税猶予を受けている特定貸付農地等の貸付けの期限のことです。その期限より前に特定貸付けの賃借権等が消滅したときは、消滅した日をいいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

猶予適用者が特定貸付け(農地中間管理事業のための使用貸借や賃借権の設定による貸付け)を行った、贈与税の納税猶予の対象の農地又は採草放牧地の全部又は一部です。