検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
賃貸借に基づいて賃借人が持つ権利で、賃料を支払って物を使用し、そこから収益を得ることができます(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡したり、借りている物を転貸したりすることができません(同法第六百十二条第一項)。登記をした不動産の賃貸借は、その不動産を買った人など物権を取得した者その他の第三者に対抗(主…
民法第601条・第605条・第612条、不動産登記法第3条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を相手方に使用・収益させ、その賃料を受け取る側で、いわゆる貸主です(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡したり物を転貸したりすることができず、これに反して第三者に使用・収益させたときは、賃貸人は契約を解除することができます(同法第六百十二条)。
民法第601条・第612条を参考にAIが作成。
賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を使用・収益して賃料を支払い、契約が終わったときにその物を返す側で、いわゆる借主です(民法第六百一条)。賃借権を譲り渡したり物を転貸したりするには、賃貸人の承諾が必要です(同法第六百十二条第一項)。
民法第601条・第612条を参考にAIが作成。
…す(民法第六百十二条)。適法に転貸されたときは、転借人は、賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して直接に義務を負います(同法第六百十三条第一項)。建物の所有を目的とする土地の賃借権については、借地人がその土地の上の建物を第三者に譲り渡そうとする場合に、その第三者が賃借権を引き継いだり転借したりしても地主(借地権設定者)に不利となるおそれがないのに地主が承諾しないときは、裁判所が、借地人の申立てにより、承諾に代わる許可を与えることができます。その際…
民法第612条・第613条、借地借家法第19条を参考にAIが作成。
…地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを…
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。