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用語

司法権の属する最高の裁判所で、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所です(第七十六条第一項・第八十一条)。憲法に違反する法令等は効力を有しないとされ(第九十八条第一項)、これを判断する権限が憲法を実効あらしめています。裁判官は任命後初の衆議院議員総選挙の際、その後十年を経過した後初めての総選挙の際に国民の審査に付されます(…

日本国憲法第76条・第79条・第81条・第98条、Wikipedia「最高裁判所」を参考にAIが作成。

最高裁判所の下に置かれる下級裁判所の一つで、ほかに高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所があります(裁判所法第一条・第二条第一項)。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない民事の請求…

裁判所法第1条・第2条・第33条、民事調停法第3条を参考にAIが作成。

第二審の判決や、高等裁判所が第一審としてした判決に対し、さらに上の裁判所に不服を申し立てることです。高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に上告をすることができます(民事訴訟法第三百十一条第一項)。終局判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしな…

民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。

…支払を求める訴えについて、特別の手続で審理と裁判を受けるものです。原告が訴えを起こすときに求め、その年にその簡易裁判所で少額訴訟を求めた回数を届け出ます。同じ簡易裁判所で同じ年に、最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません(民事訴訟法第三百六十八条第一項〜第三項)。回数について虚偽の届出をした人は、十万円以下の過料に処せられます(同法第三百八十一条第一項…

民事訴訟法第146条・第368条〜第381条、民事執行法第22条を参考にAIが作成。

…公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日か…

民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるもの

わかりやすく言うと

コンピューターを通信回線でつないだ仕組み(電子情報処理組織)を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、最高裁判所規則で定めるもののことです。

…デジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しな…

わかりやすく言うと

公用旅券で外国に渡航する人(同伴され又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人の場合は、同伴し又は呼び寄せる人)が所属する機関の長のことです。衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長、内閣総理大臣、各省大臣を指し、どこにも所属しない場合は外務大臣です。

裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録

わかりやすく言うと

裁判長が指定した期日に出頭するよう知らせるため、裁判所書記官が最高裁判所規則の定めに従い、出頭すべき人が出頭すべき日時と場所を記録して作る電磁的記録のことです(第九十四条第一項第一号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

裁判所が判決を言い渡すときに最高裁判所規則の定めに従って作る電磁的記録で、主文、事実、理由、口頭弁論の終結の日、当事者と法定代理人、裁判所を記録したもののことです(第二百五十二条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

民事執行の手続で行う申立てと、そのほかの申述(裁判所などに対して述べること)をまとめた呼び名です。書面等ですることとされているものでも、最高裁判所が定める裁判所に対しては、裁判所と申立て等をする人のコンピュータを通信回線でつないだ仕組みを使って行えます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

保護命令の手続で行う申立てその他の申述のことです。このうち書面などで行うこととされ、最高裁判所の定める裁判所に対してするものは、最高裁判所規則に従い、裁判所と電気通信回線でつないだ電子計算機を使って行うこともできます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

民事訴訟の手続での裁判所への申立てなどのうち、法令で書面などによるとされているものを、裁判所と手続の相手方のコンピューターを通信回線でつないだ最高裁判所規則で定める仕組みを使い、書面などに書くべき事項を裁判所のファイルに記録する方法で行ったもののことです(第百三十二条の十)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合に、原判決に最高裁判所の判例などと相反する判断があるなど、法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、最高裁判所に上告審として事件を受理するよう求める申立てのことです(第三百十八条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

書留郵便と、一般信書便事業者や特定信書便事業者が提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものをまとめた呼び名です。この呼び名は第百七条で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

売却される不動産の内覧(買受けを希望する人を立ち入らせて見学させること)への参加を、最高裁判所規則に従って申し出た人のことです。ただし、不動産を買い受ける資格又は能力がない人や、最高裁判所規則で定める事由がある人は除かれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

電子情報処理組織による督促手続の特則を定めるこの章の督促手続を取り扱う裁判所として、最高裁判所規則で定める簡易裁判所のことです。この呼び名は第三百九十七条から第三百九十九条までで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産手続開始の申立てをするときに出す、最高裁判所規則で定める事項を書いた書面のことです(第二十条第一項)。

破産法第一項