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司法権の属する最高の裁判所で、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所です(第七十六条第一項・第八十一条)。憲法に違反する法令等は効力を有しないとされ(第九十八条第一項)、これを判断する権限が憲法を実効あらしめています。裁判官は任命後初の衆議院議員総選挙の際、その後十年を経過した後初めての総選挙の際に国民の審査に付されます(…
日本国憲法第76条・第79条・第81条・第98条、Wikipedia「最高裁判所」を参考にAIが作成。
最高裁判所の下に置かれる下級裁判所の一つで、ほかに高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所があります(裁判所法第一条・第二条第一項)。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない民事の請求…
裁判所法第1条・第2条・第33条、民事調停法第3条を参考にAIが作成。
第二審の判決や、高等裁判所が第一審としてした判決に対し、さらに上の裁判所に不服を申し立てることです。高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に上告をすることができます(民事訴訟法第三百十一条第一項)。終局判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしな…
民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。
…支払を求める訴えについて、特別の手続で審理と裁判を受けるものです。原告が訴えを起こすときに求め、その年にその簡易裁判所で少額訴訟を求めた回数を届け出ます。同じ簡易裁判所で同じ年に、最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません(民事訴訟法第三百六十八条第一項〜第三項)。回数について虚偽の届出をした人は、十万円以下の過料に処せられます(同法第三百八十一条第一項…
民事訴訟法第146条・第368条〜第381条、民事執行法第22条を参考にAIが作成。
…公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日か…
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
保護命令の手続で行う申立てその他の申述のことです。このうち書面などで行うこととされ、最高裁判所の定める裁判所に対してするものは、最高裁判所規則に従い、裁判所と電気通信回線でつないだ電子計算機を使って行うこともできます。