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用語

…会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。

会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。

株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過…

会社法第295条・第296条・第309条・第329条・第466条、Wikipedia「株主総会」を参考にAIが作成。

…役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会…

会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。

…設置会社では取締役により広く委任でき(第三百九十九条の十三第五項・第六項)、指名委員会等設置会社では取締役ではなく執行役に委任します(第四百十六条第三項・第四項))。置くかどうかは定款で定めますが(第三百二十六条第二項)、公開会社(第二条第五号)などは置かなければならず(第三百二十七条第一項)、取締役会設置会社の取締役は三人以上でなければなりません(第三百三十一…

会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもののことです。この条では、その定めなどにより決算の定時総会が事業年度終了の日の翌日から二月以内に招集されない常況にある場合に、申請により確定申告書の提出期限が延長されることがあります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

新株予約権者が会社に新株予約権の買取りを請求できるようになる定款の変更(第百十八条第一項)が、効力を生ずる日のことです。会社はこの日の二十日前までに、新株予約権者にその変更を通知しなければなりません。

会社法第三項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもののことです。

…び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。

法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。

法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間

わかりやすく言うと

事業税でいう事業年度で、法令や定款などで定める事業年度などの期間のことです。定めがない法人は法人税法により政府に届け出たか政府が指定した期間、届出をしなかった人格のない社団等は原則としてその年の一月一日から十二月三十一日までです。

その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社

その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社

監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社

株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式…

わかりやすく言うと

株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自分と、自分が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持つ、その会社以外の者のことです。他の株主全員に、株式を自分に売り渡すよう請求できます。

前条第二項に規定する自主規制業務

わかりやすく言うと

金融商品取引所について行う業務で、金融商品・金融指標・オプションの上場と上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除きます)、会員等が法令や処分、定款などの規則、取引の信義則を守っているかの調査、取引の公正の確保に必要な業務として内閣府令で定めるもののことです(第八十四条第二項)。

株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数

投資運用業等(投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限…

わかりやすく言うと

投資運用業など(投資運用業と、一定の特例業務による金銭の運用)に関して行う業務のうち、運用している財産の評価額の計算に関する業務と、法令や定款などの規則を守らせるための指導に関する業務のことです。

第二条第二項第十九号に規定する事業年度

わかりやすく言うと

法人の財産と損益を計算する単位となる期間で、法令や定款などで定める会計期間(一年を超えるときは一年ごとに区切った期間)など、法人税法第十三条と第十四条に規定する事業年度のことです。この条では外国関係会社の事業年度について使われます。

法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度

わかりやすく言うと

法人の財産や損益を計算する単位となる期間で、法令や定款などに定める会計期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などの事実が生じたときはその時点で区切られます(法人税法第十三条・第十四条など)。

第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者

わかりやすく言うと

金融商品取引所が、定款や業務規程の定めにより、その市場で商品関連市場デリバティブ取引だけを行うための取引資格を与えた者です。個人や、一定の欠格事由に当たる者、役員にそうした者がいる法人には与えられません。

ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社そ…

わかりやすく言うと

ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自社と、自社が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持っている会社のことです。

第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任

わかりやすく言うと

責任の原因となった事実が生じた日に、最終完全親会社等とその完全子会社等が持つその株式会社の株式の帳簿価額が、最終完全親会社等の総資産額(法務省令の方法で算定)の五分の一(定款でより低い割合も可)を超えていた場合の、発起人や役員等の責任のことです(第八百四十七条の三第四項)。

第一項本文又は第三項本文の規定によれば提訴請求をすることができることとなる旧株主

わかりやすく言うと

株式交換・株式移転や自社が消滅する吸収合併の効力発生日の六か月前(定款で短縮可)から続けて株主だった人で、完全親会社の株式を持ち続けているなど、第八百四十七条の二第一項または第三項の本文により責任追及等の訴えの提起を請求できる人のことです。

会社法第二条第三十三号(定義)に規定する公告方法

わかりやすく言うと

会社が公告をする方法のことです。法律で官報に掲載してしなければならないとされている公告は除きます(会社法第二条第三十三号)。銀行は、日刊新聞紙に掲載する方法か電子公告のどちらかを定款で定めます(第五十七条)。