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用語
内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関
わかりやすく言うと
省庁に置かれる機関のうち、内閣府の外局で国務大臣を長とする委員会に置かれる委員会や庁、国家行政組織法上の国の行政機関である委員会や庁、及び法律により置かれる特別の機関のことです。
病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業…
わかりやすく言うと
入国者収容所や地方出入国在留管理局の医師・歯科医師が、外部の病院や診療所など(内閣官房令・法務省令で定める施設を含み、その職員が国家公務員でないものに限ります)で行う医業や歯科医業のことです。団体の役員などを兼ねて行うものや、自ら営利企業を営んで行うものは含みません。
…をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額
わかりやすく言うと
前払式支払手段のまだ使われていない残りのことで、金額で表すものは代金の支払に充てられる金額、物品やサービスの数量で表すものは請求できる数量を内閣府令に従って金銭に換算した金額をいいます。
第三号に掲げる行為
わかりやすく言うと
他人のために電子決済手段を管理することです。ただし、内容などからみて利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものは除きます(第二条第十項第三号)。
次のとおり
わかりやすく言うと
特定事業者の種類ごとに決まる大臣や委員会です。基本はその事業者の行政庁である大臣や委員会で、農業協同組合や水産業の協同組合などは各組合法の主務大臣、宅地建物取引業者は国土交通大臣、行政書士は総務大臣です。一部の事項では財務大臣が加わり、内閣総理大臣や国家公安委員会が当たる事項もあります。