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用語

金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者

わかりやすく言うと

有価証券を発行し、または発行しようとする者のことです(金融商品取引法第二条第五項)。内閣府令で定める有価証券などについては、内閣府令で定める者が発行者とされます。

内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関

わかりやすく言うと

省庁に置かれる機関のうち、内閣府の外局で国務大臣を長とする委員会に置かれる委員会や庁、国家行政組織法上の国の行政機関である委員会や庁、及び法律により置かれる特別の機関のことです。

病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業…

わかりやすく言うと

入国者収容所や地方出入国在留管理局の医師・歯科医師が、外部の病院や診療所など(内閣官房令・法務省令で定める施設を含み、その職員が国家公務員でないものに限ります)で行う医業や歯科医業のことです。団体の役員などを兼ねて行うものや、自ら営利企業を営んで行うものは含みません。

道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること

わかりやすく言うと

道路の交通が原因で生じる大気の汚染、騒音及び振動のうち、内閣府令・環境省令で定めるものによって、人の健康や生活環境に被害が生じることです。

特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者(第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する…

わかりやすく言うと

特定投資家や、知識、経験及び財産の状況から特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者、又は金融商品取引業者(登録を受けようとする者を含みます)と密接な関係を持つ者として政令で定める者のことです。ただし、第四項に挙げる者は適格投資家とみなされません。

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関

わかりやすく言うと

信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項により内閣総理大臣の認可を受けて信託業などの信託業務を営む銀行その他の金融機関のことです。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為(政令で定めるものを除く。)を業として行うこと

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法で、一定の有価証券の募集・私募(第二条第八項第七号)や、有価証券の売出し・特定投資家等向け売付け勧誘等(第二条第八項第八号)を業として行うことです。政令で定める行為は除きます。

資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権

わかりやすく言うと

電子機器などに電子的に記録され、電子情報処理組織を用いて移転できる財産的価値に表示された金銭信託の受益権で、受け入れた金銭の内閣府令で定める割合以上を預貯金で管理し、残りを国債などの債券で運用するなど、内閣府令で定める要件を満たすものです(資金決済に関する法律第二条第九項)。

金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第十六項の金融商品取引所、つまり内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。

前条第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が自社株の公開買付けを始める公告をした日に、買付けの条件や公開買付けの目的など内閣府令で定める事項を書いて内閣総理大臣に出す書類のことで、添付書類を含みます(第二十七条の三第二項の準用)。

特定銀行代理行為(内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理をいう。次条第一項において同じ。)を行う銀行代理業者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者のうち、内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理(特定銀行代理行為)を行う者のことです。

取引情報のうち、金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引に係る情報であつて、前条各号に掲げる取引その他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引に関するもの

わかりやすく言うと

金融商品取引業者等の取引の情報(取引情報)のうち、金融商品取引清算機関や外国金融商品取引清算機関が債務を負担した取引の情報で、清算機関に債務を負担させなければならない店頭デリバティブ取引など(第百五十六条の六十二)を考慮して内閣府令で定める取引に関するもののことです。

同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

情報通信技術などを活用した、子会社である銀行の銀行業の高度化や利用者の利便の向上、地域の活性化など持続可能な社会の構築に資する業務やそれに資すると見込まれる業務(第五十二条の二十三第一項第十四号の会社が営める業務)のうち、内閣府令で定めるものです。

第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の認可を受けて、商品先物取引法に定める先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所です。金融商品取引所は原則として市場の開設とその附帯業務しか行えませんが、株式会社であれば認可を受けてこの業務を行えます。

…をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額

わかりやすく言うと

前払式支払手段のまだ使われていない残りのことで、金額で表すものは代金の支払に充てられる金額、物品やサービスの数量で表すものは請求できる数量を内閣府令に従って金銭に換算した金額をいいます。

第三号に掲げる行為

わかりやすく言うと

他人のために電子決済手段を管理することです。ただし、内容などからみて利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものは除きます(第二条第十項第三号)。

金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等

わかりやすく言うと

手数料、報酬、費用など名称を問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価のことで、有価証券の価格や保証金等の額は含みません(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項)。

次のとおり

わかりやすく言うと

特定事業者の種類ごとに決まる大臣や委員会です。基本はその事業者の行政庁である大臣や委員会で、農業協同組合や水産業の協同組合などは各組合法の主務大臣、宅地建物取引業者は国土交通大臣、行政書士は総務大臣です。一部の事項では財務大臣が加わり、内閣総理大臣や国家公安委員会が当たる事項もあります。

第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間

わかりやすく言うと

特定有価証券について、有価証券報告書を事業年度ごとではなく、その期間ごとに提出することになる、内閣府令で定める期間のことです(第二十四条第五項)。

子会社その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

銀行の子会社(銀行が議決権の過半数を持つ会社など)その他、銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるもののことです。