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麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者
わかりやすく言うと
厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬の製造を仕事として行う人のことです。麻薬を精製することや、化学的な変化を加えて別の麻薬にすることも製造に含まれます(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号)。
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麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者
わかりやすく言うと
厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬の製造を仕事として行う人のことです。麻薬を精製することや、化学的な変化を加えて別の麻薬にすることも製造に含まれます(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号)。