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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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公開買付けの対象となる株券等の発行者のことです。公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に、公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いた意見表明報告書を、内閣総理大臣に提出しなければなりません。

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発行登録をした者が、発行登録書類の内容を訂正する必要があるときなどに出す訂正の書類(第二十三条の四)と、記載の不備や虚偽の記載などを理由に内閣総理大臣から命じられて出す訂正の書類(第二十三条の九第一項、第二十三条の十第一項など)のことです。

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第十六条の二第一項第一号から第十一号までと第十五号から第十七号までの会社から、従属業務や、銀行業に付随・関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除いたものです。銀行がこれを子会社にするには、原則としてあらかじめ内閣総理大臣の認可が必要です。

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政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者のことです。資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する契約(履行保証金保全契約)などの相手方になります。

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認定投資者保護団体のことで、金融商品取引業に対する苦情の解決や、争いがある場合のあっせんなどの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けた法人(代表者などの定めがある法人でない団体を含み、認可協会と認定協会は除きます)です(第七十九条の七)。

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内閣総理大臣と総務大臣のことです。第三十八条の八から第三十八条の十一まで及び第三十八条の十三では、この二人の大臣をまとめてこう呼びます。

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上場株券等の発行者が、会社法第百五十六条第一項による株主総会や取締役会の決議など(決議等)があった場合に、決められた各月ごとに、その決議等に基づいてその月に行った自己の株式などの上場株券等の買付けの状況(買付けがなかった場合を含みます)などを記載し、翌月十五日までに内閣総理大臣に出す報告書です。

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この法律に当たる外国の法令を執行する外国の当局です。内閣総理大臣は、その当局から行政上の調査への協力を求められ、応じるのが相当と認めるときは、必要な範囲で、その外国にいる者と取引をする者などに報告や資料の提出を命じることができます。

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内閣総理大臣が受理して公衆の縦覧に供する、有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書、確認書、内部統制報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、親会社等状況報告書と、それらの添付書類や訂正書類のことです。

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上場会社等の役員や主要株主が自社の特定有価証券等を売買したときに内閣総理大臣に出す報告書(第百六十三条)のうち、買付けから六か月以内の売付けなどで得たと内閣総理大臣が認める利益(第百六十四条第一項)に関する部分のことです。

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特定金融指標(信頼性が下がると日本の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして内閣総理大臣が定める金融指標)の算出と公表を行う者を、内閣総理大臣が特定金融指標算出者として指定することです。公益や投資者保護のため、その業務の適正な遂行を確保する必要があると認めるときに行われます。

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証券取引等監視委員会のことです。金融庁長官は、内閣総理大臣から任された権限のうち、この条に挙げられたものを、この委員会に任せています(第百九十四条の七第二項)。

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銀行や銀行持株会社の議決権の百分の五を超えて保有する者(国などを除く)が内閣総理大臣に提出する、銀行議決権保有届出書又は変更報告書のことです。

銀行法第三項

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銀行議決権大量保有者(一つの銀行か銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超えて持つ者)が、届出書の記載事項に変更があったときに内閣総理大臣に出す報告書です。議決権保有割合の変更は、百分の一以上増えたか減った場合に限ります。

銀行法第一項

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第三十五条第一項、第六項または第七項により、他の適格消費者団体が持っていた差止請求権を引き継ぐ団体として内閣総理大臣の指定を受けた適格消費者団体のことです。

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これから実施しようとする返金措置についての計画のことで、措置の内容と実施期間、周知の方法、必要な資金の額と調達方法を書きます。弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に出して、認定を受けることができます。

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他の清算機関など(連携清算機関等)と契約を結んで連携金融商品債務引受業務を行うことについて、内閣総理大臣の認可を受けた金融商品取引清算機関のことです(第百五十六条の二十の十六第一項)。

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女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、政府が定める基本方針です。推進の基本的な方向や、事業主が実施すべき取組の基本的な事項などを定めるもので、内閣総理大臣が案を作り、閣議の決定を求めます。

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あらかじめ内閣総理大臣の認可が必要な取引や行為(第五十二条の十七第一項各号)以外の理由で、銀行を子会社とする持株会社になった会社のことです。

銀行法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方公共団体その他の政令で定める者です。内閣総理大臣の認可を受ければ、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合(原則百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上、百分の五十以下の議決権を取得し保有できます。