検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表

わかりやすく言うと

公開買付開始公告と、内閣総理大臣の命令によってその内容を訂正するためにする公告や公表をまとめた呼び方です(第二十七条の七第二項)。上場株券等の発行者が自社株について行う公開買付けのものも含みます。

大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正…

わかりやすく言うと

大量保有報告書と変更報告書、それらの訂正報告書(提出者が自ら出すものと、内閣総理大臣の命令で出すもの)をまとめた呼び名です。

当該銀行持株会社の子会社(内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者

わかりやすく言うと

銀行持株会社の子会社(内閣府令で定める会社を除きます)と、その銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者のことです。第五十二条の二十二で、銀行持株会社と合わせて信用の供与等の額を計算する相手として使われます。

株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定める議決権の数

わかりやすく言うと

株券等所有割合の計算に使う議決権の数で、株券については内閣府令に従って計算した株式の議決権の数、それ以外の株券等については内閣府令で定める議決権の数のことです(第二十七条の二第八項第一号)。

特定投資家等、当該有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者

わかりやすく言うと

特定投資家等(適格機関投資家、国、日本銀行、投資者保護基金などの特定投資家と、政令で定める非居住者)、その有価証券の発行者、その他内閣府令で定める者のいずれにも当たらない人のことです。

信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者

わかりやすく言うと

信用格付の対象となる事項について利害を持つ者として、内閣府令で定める者のことです。

当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者

わかりやすく言うと

認定投資者保護団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者のことです。団体は、その構成員である業者か、業務の対象となることに同意した業者などを対象事業者としなければなりません。

…百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置

わかりやすく言うと

顧客との紛争の解決を、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の認証紛争解決手続(その第五条の認証を受けた業務として行う民間紛争解決手続)によって図ること、又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置のことです。

…る助言若しくは指導を第百五十六条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置

わかりやすく言うと

金融商品取引業者等が講じる苦情処理の措置で、顧客(投資運用業の権利者を含みます)の苦情を処理する従業者への助言や指導を、消費生活の相談などに専門的な知識経験を持つ者として内閣府令で定める者に行わせること、又はこれに準ずる措置として内閣府令で定めるものです(第三十七条の七第一項第一号ロ)。

前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間

わかりやすく言うと

中期目標で達成をめざす期間のことで、三年以上五年以下の範囲内で主務大臣(内閣総理大臣と総務大臣)が定めます。

第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が自社株の公開買付けを撤回する場合に、撤回する旨とその理由などを公告または公表した日に、その公告の内容などを書いて内閣総理大臣に出す書類のことです(第二十七条の十一第三項の準用)。

株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数

わかりやすく言うと

公開買付けで買い付ける予定の株券等の数のことで、株券については株式の数、その他のものについては内閣府令で定める数で表します。公開買付けの公告に載せる事項の一つです。

取引情報(前条第三項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。)のうち、清算集中等取引情報(同項に規定する清算集中等取引情報をいう。第百九十八条の六第十七号の二の二において同じ。)を除いたもの

わかりやすく言うと

投資者保護のため取引の状況を明らかにする必要があるとして内閣府令で定める取引に関する情報(取引情報)から、金融商品取引清算機関等が債務を負担した一定の取引の情報(清算集中等取引情報)を除いたもののことです。

…での間にある者(児童及び延長者等(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)を除く。)のう…

わかりやすく言うと

二十二歳になった後の最初の三月三十一日までの人(児童や延長者などを除きます)のうち、個人受給資格者が監護に当たる世話をし生計費の相当部分を負担している人として内閣府令で定める人で、日本国内に住所があるか、留学など内閣府令で定める理由で国内に住所がない人のことです。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定証券金融会社業務(第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務をいう。以下この項において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、証券金融会社が本来の業務のほかに行う、有価証券の貸借やその媒介・代理、金融商品取引業者の顧客への金銭の貸付け、内閣府令で定める業務を対象とするもののことです。

外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者

わかりやすく言うと

外国に所在して、資金決済に関する法律の電子決済手段関連業務(電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、又は他人のための電子決済手段の管理。内閣府令で除かれるものがあります)と同じ種類の業務を行う者のことです。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

第三者型前払式支払手段のうち、未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録され、電子的に移転できるもので、移転できる一件当たりの額や一定期間の総額が高額であるなど内閣府令で定める要件を満たすもの、またはこれに準ずるとして内閣府令で定めるものです。

当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約

同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者

わかりやすく言うと

外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う外国の業者(金融商品取引業者・金融機関以外)で、第六十条の十四第一項の内閣総理大臣の許可を受けて、電子情報処理組織を使った特定店頭デリバティブ取引などの業務を行う者のことです。

所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するもの

わかりやすく言うと

所得税法でいう社債(会社以外の法人が特別の法律で発行する債券を含みます)のうち、金融商品取引法第二条第二項で有価証券とみなされる権利で、記録や移転の方法などから特に必要として内閣府令で定めるもの(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号)に当たるものです。