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用語
前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間
わかりやすく言うと
中期目標で達成をめざす期間のことで、三年以上五年以下の範囲内で主務大臣(内閣総理大臣と総務大臣)が定めます。
外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者
わかりやすく言うと
外国に所在して、資金決済に関する法律の電子決済手段関連業務(電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、又は他人のための電子決済手段の管理。内閣府令で除かれるものがあります)と同じ種類の業務を行う者のことです。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
第三者型前払式支払手段のうち、未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録され、電子的に移転できるもので、移転できる一件当たりの額や一定期間の総額が高額であるなど内閣府令で定める要件を満たすもの、またはこれに準ずるとして内閣府令で定めるものです。
当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約