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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
個人データを第三者に提供したときの記録と、第三者から個人データの提供を受けて確認をしたときの記録(第二十九条第一項、第三十条第三項)のうち、本人が識別されるものです。存否が明らかになると公益その他の利益が害されるものとして政令で定める記録は除きます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
国と地方公共団体以外の事業主(一般事業主)が作る一般事業主行動計画と、国や地方公共団体の機関などのうち政令で定めるもの(特定事業主)が作る特定事業主行動計画をまとめた呼び方です。どちらも、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の計画です。