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用語

同号に規定するその他の資産の譲渡等

わかりやすく言うと

資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供など)のうち課税資産の譲渡等に当たらないもの、つまり第六条第一項により消費税を課さないこととされるもののことです(第三十条第二項第一号)。

社会福祉法第二条第三項第八号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたもの

わかりやすく言うと

生計困難者のために無料又は低額で簡易住宅を貸したり宿泊所などを利用させたりする事業(社会福祉法)に使う施設などで、被保護者への日常生活上の支援に必要な厚生労働省令の要件に当たると都道府県知事が認めたもののことです。

…る他の年分の非課税管理勘定又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座(次条第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。第三十二項及び第三十三項において同じ。)に設けられた未成年者非課税管理…

わかりやすく言うと

その非課税管理勘定を設けた口座にある他の年の非課税管理勘定か、同じ金融商品取引業者等の営業所に開いた未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(第三十七条の十四の二第五項第三号)のことです。

第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数

わかりやすく言うと

居住者が外国法人を通じて間接に持つものとして政令で定める、他の外国法人の株式の数又は出資の金額のことです(第四十条の五第二項第二号イ)。

…与者(特例経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである…

わかりやすく言うと

贈与税の申告期限の翌日から、最初の特例贈与と最初の特例相続のそれぞれの申告期限の翌日以後五年を経過する日のいずれか早い日までに特例贈与者の相続が始まった場合の、相続開始の日から、その早い日か特例経営相続承継受贈者が亡くなった日の前日のいずれか早い日までの期間です。

第一号又は第二号に掲げる行為

わかりやすく言うと

電子決済手段の売買または他の電子決済手段との交換と、その媒介、取次ぎまたは代理のことです(第二条第十項第一号・第二号)。

第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務

わかりやすく言うと

第三十三条の八第二項各号に掲げる者が、政令で定めるところにより登録金融機関を代理して行う業務のことです。投資信託の受益証券や投資証券などの売買などを行う業務と、損害保険代理店などが気象の観測の数値に基づく一定の取引を行う業務があります。

証券金融会社が第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号及び第四号の規定により行う業務

わかりやすく言うと

証券金融会社が第百五十六条の二十七第一項により行う業務のうち、有価証券の貸借(第百五十六条の二十四第一項の業務を除きます)やその媒介・代理、金融商品取引業者の顧客への金銭の貸付け、その他内閣府令で定める業務のことです。

再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会

わかりやすく言うと

農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会で、資金の貸付けと貯金や定期積金の受入れの事業をあわせて行うものです(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第一項第二号)。

同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者との間で結ぶ、電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理など、資金決済に関する法律第二条第十項各号に掲げる行為を内容とする契約のことです。

同条第七項に規定する介護予防・日常生活支援

わかりやすく言うと

介護保険法に定める第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業(居宅要支援被保険者等の介護予防などのために市町村が行う事業)による支援に相当する支援のことです(第十五条の二第七項)。

同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度

わかりやすく言うと

内国法人が外国法人から剰余金の配当等を受ける日を含むその内国法人の事業年度(配当事業年度)の開始の日より前の二年以内に開始した、その内国法人の各事業年度のことです(第十項第一号)。

前条第一項から第四項までの各号の規定により検査自動車が免税対象車等に該当するために当該検査自動車が適合しなければならないものとされ…

わかりやすく言うと

検査自動車が自動車重量税の免除や軽減の対象(第九十条の十二第一項から第四項まで)に当たるために適合しなければならない、窒素酸化物と粒子状物質の排出量、エネルギー消費効率についての基準のことです。第九十条の十一の政令でこれに相当する基準を定める場合は、その基準も含みます。

電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段等取引業の各行為(第二条第十項各号)に係る業務と、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段の売買や交換の媒介に係る業務のことです。紛争解決等業務の種別の一つです。

第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段

わかりやすく言うと

前払式支払手段(対価を受けて発行され、代金の支払や物品・サービスの請求に使える証票や番号など)のうち、自家型でないものです。自家型とは、発行した者かこれと政令で定める密接な関係にある者からの購入などの支払にしか使えないもの、又はこれらの者にしか請求できないものをいいます(第三条第四項・第五項)。

金融商品取引業者が行う第二十八条第三項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務

わかりやすく言うと

金融商品取引業者が行う投資助言・代理業、つまり投資顧問契約に基づく助言や、投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介の業務と、これに付随する業務のことです。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会

わかりやすく言うと

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の委員会です。事業主と労働者それぞれを代表する者で構成し、労働時間等の設定の改善について調査審議する事業場ごとの委員会のうち、委員の半数が労働者の過半数で組織する労働組合などの推薦で指名されるなどの要件を満たすものです。

第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額

わかりやすく言うと

贈与で非居住者に移った有価証券などに課税の特例が適用された年の所得税額から、確定申告期限まで持ち続けているか決済していないその資産に特例の適用がなかったとした場合の所得税額を差し引いた金額です。

第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額

わかりやすく言うと

相続や遺贈で非居住者に移った資産に第六十条の三の特例の適用を受けた人の、相続開始の年分の所得税の額から、確定申告期限まで持ち続け又は決済していない資産にその特例がなかったとした場合の所得税の額を差し引いた金額です。

第二号に掲げる行為

わかりやすく言うと

電子決済等取扱業として、銀行に代わって預金者と合意して預金の額を増減させる行為を行う者が、それに関して委託元の銀行のために預金の受入れの契約の締結を媒介することです。