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用語
同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者との間で結ぶ、電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理など、資金決済に関する法律第二条第十項各号に掲げる行為を内容とする契約のことです。
電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段等取引業の各行為(第二条第十項各号)に係る業務と、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段の売買や交換の媒介に係る業務のことです。紛争解決等業務の種別の一つです。
第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段
わかりやすく言うと
前払式支払手段(対価を受けて発行され、代金の支払や物品・サービスの請求に使える証票や番号など)のうち、自家型でないものです。自家型とは、発行した者かこれと政令で定める密接な関係にある者からの購入などの支払にしか使えないもの、又はこれらの者にしか請求できないものをいいます(第三条第四項・第五項)。