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の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
前払式支払手段発行者の基準日未使用残高(毎年三月三十一日と九月三十日の未使用残高の合計)が政令で定める基準額を超えるときの、その残高の二分の一の額です。発行者は、これ以上の額の発行保証金を最寄りの供託所に供託しなければなりません。
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
前払式支払手段発行者の基準日未使用残高(毎年三月三十一日と九月三十日の未使用残高の合計)が政令で定める基準額を超えるときの、その残高の二分の一の額です。発行者は、これ以上の額の発行保証金を最寄りの供託所に供託しなければなりません。