検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

当該直前に株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつ…

わかりやすく言うと

特定関係(内国法人の発行済株式等の百分の八十以上を間接に有する関係として政令で定めるもの)が生じる直前に、株主等の五人以下とこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によって、発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上を保有されている内国法人のことです。

…うち、部分対象外国関係法人に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第八号及び第八項において同じ。)又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の…

わかりやすく言うと

特殊関係株主等である居住者に係るほかの外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人(第四号イからハまでの要件を全て満たし、特定外国関係法人でないもの)で、本店所在地国で、役員または使用人が主たる事業を的確に行うために通常必要な業務の全てに従事しているものです。

第一項、第四項又は第七項に規定する事業年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の第一項、第四項又は第七項に規定する事業年度)

わかりやすく言うと

第一項、第四項または第七項の税額控除の適用を受けようとする事業年度のことです。第八項第三号の通算法人の場合は、その通算法人の通算親法人の該当する事業年度をいいます。

…林所有者等が市町村長等の認定を受けたものに限る。)の期間の起算日として政令で定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)から当該当初認定起算日以後十年を経過する日までの間に前項の規定の適用に係る被相続人に…

わかりやすく言うと

特定森林経営計画の期間の起算日として政令で定める日(当初認定起算日)から十年を経過する日までに被相続人の相続が始まった場合の、相続開始の翌日から、その十年を経過する日か林業経営相続人の死亡の日のどちらか早い日までの期間です(森林法第十七条第一項の適用があった計画は最初の認定のもの)。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項(同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第十七条の規定に基づく政令の規定に…

わかりやすく言うと

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項による経済産業大臣(政令により都道府県知事が行う場合はその知事)の認定のうち、同項第一号に係るものとして財務省令で定めるもののことです。

…時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度知的障害者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よ…

わかりやすく言うと

課税時期に常時雇用している障害者の数(重度身体障害者や重度知的障害者がいれば、その人数を加えた数)と、通常の従業員より労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として、政令で定める数のことです。

…の紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第六十二条の十六第五項及び第六十三条の十二第五項において同じ。)に…

わかりやすく言うと

利用者との紛争を、法務大臣の認証を受けた民間事業者が和解の仲介をする手続(認証紛争解決手続)で解決するよう図ること、またはこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置のことです。

会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等

わかりやすく言うと

株式会社に置かれる指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の三つの委員会のことです(会社法第二条第十二号)。

…域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第十六条の二第一項第十四号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決…

わかりやすく言うと

地域の活性化に資する事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(一定の条件を満たすもの)や、銀行の子会社である新たな事業分野を開拓する会社など(第十六条の二第一項第十二号から第十四号まで)と内閣府令で定める特殊の関係にある会社のことです。

次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち、法人受給資格者以外のもの

わかりやすく言うと

一般受給資格者(施設などに入所していない児童を監護する父母や未成年後見人などで、第七条第一項の認定を受ける人)のうち、第四条第一項第一号に当たる未成年後見人で法人であるもの(法人受給資格者)を除いた人のことです。

一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る。)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるもの

わかりやすく言うと

施設入所等児童以外の児童を監護し、生計を同じくする未成年後見人として児童手当を受ける資格がある人(第四条第一項第一号)のうち、法人であるもののことです。法人の場合は、主たる事務所が日本国内にあることが必要です。

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間

わかりやすく言うと

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条によって定まる勤務時間のことです。一週間の勤務時間や、週休日と日ごとの勤務時間の割り振りなどの定めで決まる、医師等職員の勤務時間を指します。

…基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約又は…

わかりやすく言うと

確定給付年金資産管理運用契約や確定拠出年金資産管理契約など第八十四条第一項の契約、国民年金基金や国民年金基金連合会が結ぶ一定の契約、またはこれらに似た退職年金の契約で政令で定めるものに係る信託のことです。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開いている、金融商品会員制法人または株式会社のことです。

所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額

わかりやすく言うと

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の各金額のことです(所得税法第二条第一項第二十二号)。

商品先物取引法第二条第三項第一号から第四号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する先物取引に該…

わかりやすく言うと

商品市場での将来の商品売買、約定した価格や商品指数と現実の値との差で金銭を授受する取引、これらを成立させる権利の取引と、商品先物取引業者を相手方とする同種の店頭商品デリバティブ取引のことです(商品先物取引法第二条第三項・第十四項)。

第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第三項及び第七項において同じ。)で政令…

わかりやすく言うと

第四十二条の二第一項第一号から第三号の債券に係る債券現先取引(買戻又は売戻条件付きの売買取引)と、同項各号の有価証券に係る証券貸借取引(現金や有価証券を担保にした有価証券の貸借で政令で定めるもの)のうち、それぞれ政令で定める要件を満たすものです。

第七十条の六の八第二項第四号に定める事業

わかりやすく言うと

第七十条の六の八第二項第四号の事業で、政令で定める確認期間内のいずれかの日に、総資産の帳簿価額と五年以内に特別関係者が受けた必要経費不算入対価等との合計に対する、現金・預貯金などの特定資産の帳簿価額とその必要経費不算入対価等との合計の割合が百分の七十以上となる事業です。

第七十条の六の八第二項第五号に定める事業

わかりやすく言うと

第七十条の六の八第二項第五号の事業で、個人の特定事業用資産に係る事業のうち、政令で定める確認期間内のいずれかの年に、事業所得の総収入金額に占める特定資産(現金・預貯金など財務省令で定める資産)の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる事業です。

前条第二項第八号に定める会社

わかりやすく言うと

第七十条の七第二項第八号の会社で、政令で定める確認期間内のいずれかの日に、総資産の帳簿価額と五年以内の配当等の額などとの合計に対する、現金・預貯金などの特定資産の帳簿価額とその配当等の額などとの合計の割合が百分の七十以上となる会社です。