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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、その他政令で定めるもののことです(第四条第五項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
開示決定等や開示請求への不作為について審査請求を受けた行政庁のことで、法令の改廃で裁決の権限が移り、審査請求の書類などを引き継いだ行政庁も含みます。どの行政庁に審査請求するかは、行政不服審査法第四条と、この法律に基づく政令の特例で決まります。