条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被災年度の賦課期日に被災住宅用地(災害で滅失・損壊した家屋の敷地で、被災年度に住宅用地の特例を受けた土地)を所有し、またはその共有持分を持っていた人その他政令で定める人のことです。
集団投資信託の信託財産について納めた、外国の所得税に当たる税で政令で定めるもののうち、収益の分配にかかる所得税から差し引かれた金額で、居住者が受ける分配に対応する部分として政令で定める金額のことです。
金融商品取引業者等が募集などの取扱いをした、公社債投資信託以外の証券投資信託で、受益権の募集が多数の者を相手とする取得勧誘として政令で定めるもので行われたものです。特定株式投資信託と上場証券投資信託等は除きます。
認定住宅等の新築等で特別特定取得に当たるものをし、令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までに住み始めた場合の、居住年から十年目から十二年目までの各年(その年の十二月三十一日まで引き続き住んでいる年)です。九年目に控除を受けているなど政令で定める場合に限ります。
納税猶予分の相続税額のうち、買取りの申出等(生産緑地法による買取りの申出や指定の解除、又は都市計画の決定などで特定市街化区域農地等に当たることとなったこと)があった農地や採草放牧地の農業投資価格控除後の価額に対応する部分として、政令で計算した金額の相続税です。
組合契約などに基づき出資者が事業の収益の配当や財産の分配を受ける権利のうち、事業が主に有価証券への投資であるとして政令で定めるもの、これに類する権利として政令で定めるもの、その他政令で定めるものです。電子記録移転権利は除かれます。
特定投資家だけを相手にする有価証券の取得勧誘で、相手が国・日本銀行・適格機関投資家以外なら金融商品取引業者等が行うこと、取得者から特定投資家等以外へ譲渡されるおそれが少ない政令で定める場合に当たることを満たすもの(第二条第三項第二号ロ)のことです。
居住者が前三年以内に納めた控除対象の外国所得税のうち、その年に繰り越される部分として政令で定める金額です。その年に納める控除対象の外国所得税が控除限度額に満たないとき、その差の範囲でその年分の所得税から差し引きます。
内国法人が前三年内事業年度に納付することになった控除対象外国法人税の額のうち、その事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額のことです。
他の者との契約に基づき、又は自分の棚卸資産として、事業者が自ら建設、製作又は製造をした棚卸資産で、その建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となったものです。相続、合併又は分割で承継した事業で前の事業者が建設等をしたものも含みます。
控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額のことです。その年の合計額が、一般株式等と上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引かれます(それらの合計額がこれより少ないときは、その合計額まで)。
内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額のうち、その外国子会社の所得の金額の計算で損金の額に算入された部分の金額として、政令で定める金額のことです。
著作権と著作隣接権の保護に関する事業と、著作物等の利用の円滑化と創作の振興に資する事業のことです。指定補償金管理機関は、受け取った補償金と担保金から権利者に支払った額を除いた額のうち、政令で定めるところにより算出した額を、この事業に支出しなければなりません。
控除対象設立特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額のことです。その年の合計額が、一般株式等と上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引かれます(それらの合計額がこれより少ないときは、その合計額まで)。
個別信用購入あつせん関係販売業者や役務提供事業者が、自ら電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせ、その電話で個別信用購入あつせんを使う販売や役務提供の契約を勧誘した相手方のことです。
商品関連市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除きます)や代理と、その取引の委託の媒介、取次ぎや代理のことです。商品関連市場デリバティブ取引とは、政令で定める商品やその価格に基づく数値を対象とする市場デリバティブ取引です。
恒久的施設を有しない非居住者の、その年中の上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得に当たる国内源泉所得)の金額として、政令で定めるところにより計算した金額のことです。
恒久的施設を有しない非居住者の、その年中の一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得に当たる国内源泉所得)の金額として、政令で定めるところにより計算した金額のことです(第三十七条の十二第一項)。
第一回目控除適用公的年金等(令和六年六月一日以後最初に受ける令和六年分の特定公的年金等で政令で定めるもの)について、所得税法の規定により本来源泉徴収すべき所得税の額のことです。この額から年金特別控除額(この額が限度)を差し引いた額が、実際に徴収される所得税の額になります。
預貯金、合同運用信託その他政令で定めるもののことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索