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用語
所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者
わかりやすく言うと
居住者のうち、日本の国籍がなく、過去十年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。
租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率
わかりやすく言うと
租税条約で、相手国居住者等への課税について一定の税率や一定の割合で計算した金額を超えないとしている場合の、その一定の税率や割合のことです(租税条約等実施特例法第二条第五号)。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信
わかりやすく言うと
有線、無線その他の電磁的方式によって、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。