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用語

法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人

わかりやすく言うと

国内に本店も主たる事務所も持たない法人のことです。法人税法では、国内に本店又は主たる事務所がある内国法人以外の法人をいいます(法人税法第二条第三号、第四号)。

所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者

わかりやすく言うと

居住者(国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人)以外の個人のことです(所得税法第二条第一項第五号)。

消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物

わかりやすく言うと

保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除きます)のうち、消費税法第六条第二項で消費税を課さないとされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第十一号)。

第六十五条第六項(過少申告加算税)に規定する調査通知

わかりやすく言うと

税務調査について、調査の対象となる税目と期間、その他政令で定める事項を知らせる通知のことです(第七十四条の九第一項第四号・第五号)。

都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるもの

わかりやすく言うと

都道府県、市町村または特別区が、寄附金(第一号寄附金)を受け取ったことに伴い、寄附をした人に提供する物品や役務その他これらに類するものとして、総務大臣が定めるもののことです。

法人税法第二条第九号に規定する普通法人

わかりやすく言うと

法人税法の普通法人のことで、法人税法の公共法人、公益法人等、協同組合等のいずれにもあたらない法人です。人格のない社団等は含みません(法人税法第二条第九号)。

法人税法第二条第十二号に規定する合併法人

わかりやすく言うと

合併によって、相手の法人(被合併法人)から資産と負債の移転を受けた法人のことです(法人税法第二条第十二号)。

所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者

わかりやすく言うと

居住者のうち、日本の国籍がなく、過去十年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。

租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率

わかりやすく言うと

租税条約で、相手国居住者等への課税について一定の税率や一定の割合で計算した金額を超えないとしている場合の、その一定の税率や割合のことです(租税条約等実施特例法第二条第五号)。

法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人

わかりやすく言うと

法人税法の外国法人、つまり国内に本店も主たる事務所もない法人のことです。

第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率

わかりやすく言うと

第二十九条第一号の税率(百分の七・八)又は第二号の税率(百分の六・二四)に、七十八分の百を掛けて得た率のことです。

同法第三条第四号に掲げる市町村道

わかりやすく言うと

道路法第三条第四号の市町村道のことで、市町村の区域内にある道路のうち、市町村長がその路線を認定したものです(道路法第八条第一項)。

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信

わかりやすく言うと

有線、無線その他の電磁的方式によって、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、要介護状態にある六十五歳以上の者と、要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者でその原因の障害が加齢に伴う病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもののことです。

所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等

わかりやすく言うと

非居住者の事業に関する事業場や、これに準ずるものとして政令で定めるもののうち、恒久的施設以外のもののことです(所得税法第百六十一条第一項第一号)。

第五項に規定する特定取得

わかりやすく言うと

住宅の取得等の対価や費用に含まれる消費税額と地方消費税額の合計額が、平成二十四年法律第六十八号による改正後の消費税法第二十九条の税率で課されるべき額である場合の、その住宅の取得等のことです(第四十一条第五項)。

同法第三十五条第二項第三号に掲げる計画期間

わかりやすく言うと

日本船舶・船員確保計画に記載しなければならない事項の一つである、その計画の期間のことです(海上運送法第三十五条第二項第三号)。

第七十条の七第二項第一号ホに規定する支配関係

わかりやすく言うと

会社が他の法人の発行済株式または出資(その法人が持つ自己の株式等を除きます)の総数または総額の百分の五十を超える株式等を、直接または間接に保有する関係として政令で定める関係のことです(第七十条の七第二項第一号ホ)。

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十三条第一項に規定する再編計画

わかりやすく言うと

医療機関の開設者が単独で又は共同して作る、地域医療構想の達成に向けて病床の機能の分化と連携を進めるための二以上の医療機関の再編の事業に関する計画で、厚生労働大臣の認定を受けるものです(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十三条第一項)。

相続税法第五十二条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間

わかりやすく言うと

相続税や贈与税の延納で、分けて納める税額(分納税額)と一緒に納める利子税を計算するもとになる期間です。第一回は本来の納期限などの翌日からその分納税額の納期限まで、第二回以後は前回の納期限の翌日からその回の納期限までです(相続税法第五十二条第一項)。