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用語

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金

わかりやすく言うと

存続厚生年金基金が、効力が残された平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までの給付(老齢年金給付等)に充てるために持つ積立金のことです。

…の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十…

わかりやすく言うと

「平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付」は、平成二十四年法律第六十三号で改正される前の国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定などのうち、平成二十四年法律第六十三号の附則によりなお効力があるとされたものによる年金の給付のことです。

たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこ

揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)

わかりやすく言うと

昭和五十四年法律第十五号の附則で、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油のことで、揮発油税法第六条により揮発油とみなされる物も含みます。同年六月一日前に免除を受けて製造場から移出され、または保税地域から引き取られた揮発油の税額の扱いに使います。

四年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度

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令和二年法律第八号の第十六条による改正前の租税特別措置法でいう連結事業年度で、連結納税をしていた連結法人の、原則として連結親法人の事業年度の初日から末日までの期間のことです(当時の法人税法第十五条の二)。

震災特例法第十一条の六第一項に規定する土地等

わかりやすく言うと

警戒区域設定指示等によって住めなくなった家屋の敷地として使われている土地と、その土地の上に存する権利のことです(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項)。

旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年の改正(法律第八号第十六条)より前の租税特別措置法と法人税法で定められていた期間で、連結納税をする法人(連結法人)について、原則としてその連結親法人の事業年度の初めから終わりまでの期間をいいます。

令和六年新法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等

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令和五年法律第三号による改正後の法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等のことで、企業グループ等に属する会社等とその恒久的施設等など(除外会社等を除きます)をいいます。

石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油

わかりやすく言うと

石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に定める原油で、現在の規定では、関税定率法の別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油と歴青油のことです。

附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。

次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金

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平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で、その附則第四条により施行日以後もなお存続するものと、施行日前に申請された設立の認可が従前の例によってされ、施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第六条)。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結納税の承認を受けた連結法人について、その連結法人に係る親法人(連結親法人)の事業年度のことです(改正前の第十五条の二第一項)。

…剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別…

わかりやすく言うと

この法律の施行地に主たる事務所等がある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配(元本の払戻しに当たるものを除きます)に係る所得税法上の配当所得です。租税特別措置法第九条第一項各号の配当等に係るものは除きます。

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する特定業務

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旧商品先物取引法の委託者保護基金が、当分の間、農林水産大臣と経済産業大臣の認可を受けて、特定会員の顧客資産について行うことのできる業務で、一般顧客への支払や資金の貸付けなど、平成二十四年法律第八十六号の附則第四条第一項各号に掲げるもののことです。

附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法

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平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正された後の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率

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平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条の改定率で、年金額の計算で基本の金額に掛ける、毎年度改定される率です。表の旧国民年金法第三十九条第一項の行から後では、平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条の三と第二十七条の五を適用しないものとして改定した率とされます。

旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

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令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、自分を納税義務者として完全支配下の他の内国法人とともに法人税を納めることについて、国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです。

…日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日ま…

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住民税の所得割を納める人が一定期間内に、所有期間五年超の自宅やその敷地などを売って損失が出て、期限までに買い換えた自宅に住宅借入金等があり住む(又は住む見込みの)場合の、その損失のうち長期・短期の譲渡所得の金額から引ききれない部分です。他の特例を受けた場合などを除き、計算は政令によります。

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物

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宅地または建物のことです。宅地は建物の敷地に使われる土地で、都市計画法の用途地域内の土地(道路、公園、河川など公共の施設に使われているものを除きます)も含みます(宅地建物取引業法第二条第一号)。

次に掲げる外国法人(国内(この法律の施行地をいう。第六号において同じ。)に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。以下この号、次号ロ及び第六号において同じ。)

わかりやすく言うと

二千二十七年国際園芸博覧会に関わる外国法人(国内に本店などがない法人)で、日本政府の公式の招請を受け入れた外国や国際機関、その博覧会関連業務を行う外国法人で総務省令で定めるもの、博覧会国際事務局のことです。