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用語

金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対…

わかりやすく言うと

金融商品の価値、オプションの対価の額、又は金融指標の動向のことです。ただし、政令で定める商品(第二条第二十四項第三号の三)とその商品に係る金融指標については、金融商品取引所に上場されているものに限ります。

第一項の規定により報告書(直近の買付け等又は売付け等に係るものに限る。)を提出した組合員

わかりやすく言うと

上場会社等の議決権の百分の十以上を財産に持つ組合などで、その財産に関して上場会社等の株券などを売買した組合員が出す報告書のうち、直近の売買に係るものを提出した組合員です。

特定銀行代理行為(内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理をいう。次条第一項において同じ。)を行う銀行代理業者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者のうち、内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理(特定銀行代理行為)を行う者のことです。

当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除…

わかりやすく言うと

通算法人の適用事業年度について、提出期限までに出した第一項の申告書(法人税の確定申告などの義務がある法人のもの)の添付書類に、外国の法人税等についての税額控除額(第三十八項)として書かれた金額のことです。

退職給与債務引受けの対象とされた第二項第一号に規定する従業者

わかりやすく言うと

非適格合併等で被合併法人などから引き継いだ従業者のうち、退職給与債務引受け(合併など前の勤務実績も考えて退職給与を計算すると約束し、その負担を引き受けること)の対象とされた人のことです。

第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における適用事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業…

わかりやすく言うと

他の通算法人について、欠損金の繰越し(第五十七条第一項本文)や第五十九条第三項・第四項、第六十二条の五第五項を適用しないで計算した、適用事業年度終了の日に終わるその法人の事業年度の所得の金額から、それより前の事業年度の欠損金額とされた金額でその事業年度に損金算入される金額の合計を差し引いた金額です。

第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額

わかりやすく言うと

第三十条第二項でいう課税仕入れ等の税額で、国内で行った課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額、保税地域から引き取った課税貨物に課された又は課されるべき消費税額をまとめたものです。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項第五号に規定する特定所有者不明土地

わかりやすく言うと

裁定申請書に記載された特定所有者不明土地、つまり政令で定める方法で探しても所有者の全部又は一部が分からない土地のうち、簡易なものなどを除く建築物がなく、業務その他の特別の用途にも使われていない土地のことです。

同項に規定する特例受贈事業用資産

わかりやすく言うと

特例事業受贈者が贈与で取得した特定事業用資産のうち、贈与税の申告書に第七十条の六の八第一項の納税猶予を受ける旨を記載したもののことです。

賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸付けであつて都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第七条第一項第一号に規定する認定事業計画の定めるところにより行われるもの

わかりやすく言うと

都市農地を、賃借権や使用貸借による権利を設定して貸し付けることのうち、借り手が耕作の事業について作成し市町村長の認定を受けた事業計画(認定事業計画)に従って行われるもののことです。

特定複合観光施設区域整備法第二条第九項に規定する認定設置運営事業者をいい、消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く

わかりやすく言うと

特定複合観光施設区域整備法で、国土交通大臣から区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者のことです。ただし、消費税法第九条第一項本文により消費税を納める義務が免除される事業者は除きます。

消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額

わかりやすく言うと

消費税の計算で差し引くことができる仕入れ側の税額のことで、国内で行った課税仕入れと特定課税仕入れに係る消費税額、保税地域から引き取った課税貨物に課された又は課されるべき消費税額をいいます(消費税法第三十条第二項)。

電子決済等取扱業者が営む第十七項各号に掲げる行為に係る業務

わかりやすく言うと

電子決済等取扱業者が営む業務で、銀行に代わって預金者と合意して預金の額を増減させることや、それに関して銀行のために預金の受入れの契約の締結を媒介すること(第二条第十七項各号)に関する業務のことです。

一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。以下同じ。)

わかりやすく言うと

電気事業法が定める一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせたもので、構内に設置する電気を使う設備や小規模な発電設備などのうち一定の条件を満たすものです。ただし、小規模発電設備以外の発電設備と同じ構内にあるものや、爆発性や引火性の物があるとして経済産業省令で定める場所にあるものは除きます。

消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である者に限る

わかりやすく言うと

消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けた事業者(適格請求書発行事業者)のうち、その課税期間の基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が千万円以下である者に限ります。

同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額

わかりやすく言うと

消費税法第三十条第一項によって控除される課税仕入れ等の税額の合計額のことです(消費税法第三十二条第一項第一号)。

同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

別表に掲げる事務のうち、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を素早く受け取ることで効率化を図るべきものとして、主務省令で定める事務のことです。

第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第一項の規定による指定を受けたもの

わかりやすく言うと

日本に輸出される特定装置を外国で製作する者、またはその者と購入契約を結んで日本への輸出を業とする者で、製作または輸出する特定装置の型式について国土交通大臣の指定を受けたもののことです。

商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等

わかりやすく言うと

商品先物取引法に定める業務で、商品取引清算機関が営む、商品市場での取引に基づく債務を引き受ける業務と、清算参加者を相手に店頭商品デリバティブ取引に基づく債務を引き受ける業務とをまとめたものです。

第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書

わかりやすく言うと

公開買付届出書、買付条件等の変更などの事情があるときに出さなければならない訂正届出書(第二十七条の八第二項)、対象となる株券等の発行者の質問への公開買付者の回答を書いた対質問回答報告書、回答内容の変更などのときに出す訂正報告書をまとめた呼び方です。発行者による自社株の公開買付けのものも含みます。