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用語
同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
別表に掲げる事務のうち、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を素早く受け取ることで効率化を図るべきものとして、主務省令で定める事務のことです。
第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書
わかりやすく言うと
公開買付届出書、買付条件等の変更などの事情があるときに出さなければならない訂正届出書(第二十七条の八第二項)、対象となる株券等の発行者の質問への公開買付者の回答を書いた対質問回答報告書、回答内容の変更などのときに出す訂正報告書をまとめた呼び方です。発行者による自社株の公開買付けのものも含みます。