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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
金、白金などの政令で定める貴金属、ダイヤモンドなどの政令で定める宝石、またはそれらの製品のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定事業者(弁護士等を除きます)の種類ごとに、別表の中欄で定められた業務のことです。たとえば第二条第二項第一号から第三十八号までの銀行などでは金融に関する業務その他の政令で定める業務、貴金属等の売買を業とする者では貴金属等の売買の業務です。