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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額を全保険者の平均額で割った率が、附則第四条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者について、その施行日以後医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成三年法律第八十九号の附則第十条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が平成三年度に支弁した平成四年一月一日前の医療などの費用の額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が、その分布状況などを考えて政令で定める率を超える保険者について、その施行日以後医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成三年法律第八十九号の附則第九条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が平成三年度に支弁する平成四年一月一日以後の医療等の費用の見込額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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昭和六十一年法律第百六号の附則第五条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が昭和六十一年度に支弁した昭和六十二年一月一日以後の医療と特定療養費の支給の費用の額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和六十一年法律第百六号の附則第四条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が昭和六十一年度に支弁する昭和六十二年一月一日以後の医療と特定療養費の支給の費用の見込額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律の附則第十二条による改正前の出入国管理及び難民認定法の技能実習の在留資格で在留する者や在留していた者など(旧技能実習在留資格者等)が行う活動について、主務省令で定める計画のことです。こうした人の技能実習計画の認定で、第九条第四号の基準を当分の間読み替えるときに使われます。