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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十九年分の所得税について、平成二十年一月四日より前に、電子情報処理組織を使って所得税法第百二十七条第一項又は第二項による確定申告書(期限後申告書を除く)を提出した人のうち、財務省令の定めにより確定申告情報と電子証明書を合わせて送信した人のことです。

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令和八年法律第十二号の施行日以後に取得等をする第四十二条の十第一項の特定機械装置等のうち、平成三十一年三月三十一日以前に受けた財務省令で定める確認に係る事業実施計画に、同日の時点で記載されていたもののことです。

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七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額を全保険者の平均額で割った率が、附則第四条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者について、その施行日以後医療費額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

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平成十五年十月一日から平成十六年三月三十一日までの、全ての保険者の加入者総数に占める七十五歳以上の加入者等の割合を、その保険者の同じ割合(下限割合に満たないときは下限割合)で割った率をもとに、厚生労働省令に従い保険者ごとに算定する率です。

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地方的な航空運送に使われる航空機として総務省令で定めるもののことです。具体的な範囲は総務省令で定められています。

地方税法一

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平成三年法律第八十九号の附則第十条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が平成三年度に支弁した平成四年一月一日前の医療などの費用の額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。

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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項で定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して、総務省令で定める自動車のエネルギー消費効率の基準値のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額を全保険者の平均額で割った率が、その分布状況などを考えて政令で定める率を超える保険者について、その施行日以後医療費見込額のうち、平均額にその率を掛けた額を超える部分として厚生省令で定める方法で計算される額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成三年法律第八十九号の附則第九条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が平成三年度に支弁する平成四年一月一日以後の医療等の費用の見込額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十四年法律第百二号の施行日から平成十五年三月三十一日までの、全ての保険者の加入者総数に占める七十五歳以上の加入者等の割合を、その保険者の同じ割合(下限割合に満たないときは下限割合)で割った率をもとに、厚生労働省令に従い保険者ごとに算定する率です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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道路運送車両法第四十一条第一項により平成二十一年十月一日(車両総重量三・五トン超十二トン以下の天然ガス自動車は平成二十二年十月一日)以降に適用されるものとして定められた、自動車排出ガスに関する保安上・環境保全上の技術基準のうち、総務省令で定めるもののことです。

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昭和六十一年法律第百六号の附則第五条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が昭和六十一年度に支弁した昭和六十二年一月一日以後の医療と特定療養費の支給の費用の額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。

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適格特例投資家だけを相手方または事業参加者とする不動産特定共同事業を営むため、あらかじめ主務大臣に届け出た法人(適格特例投資家限定事業者)のうち、総務省令で定めるもののことです(不動産特定共同事業法第二条第十項・第十一項、第五十九条第二項)。

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昭和六十一年法律第百六号の附則第四条で使う額で、全ての保険者について、七十歳以上の加入者等一人当たりの、市町村が昭和六十一年度に支弁する昭和六十二年一月一日以後の医療と特定療養費の支給の費用の見込額の平均額として、厚生省令で定めるところにより算定される額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この法律の附則第十二条による改正前の出入国管理及び難民認定法の技能実習の在留資格で在留する者や在留していた者など(旧技能実習在留資格者等)が行う活動について、主務省令で定める計画のことです。こうした人の技能実習計画の認定で、第九条第四号の基準を当分の間読み替えるときに使われます。