条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
株主などが会社の合併、分割、資本の払戻し、残余財産の分配、自己株式の取得などにより交付を受ける金銭その他の資産と、合併などで新株予約権に代えて受ける金銭です。配当とみなされる部分は除き、細かな範囲は政令で定められています。
自動車検査証の交付等を受けた自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律で定める自動車に限ります)のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日より前に、自然災害(被災者生活再建支援法で政令で定めるとされているもの)が原因で滅失し、又は解体したものとして政令で定めるもののことです。
事業者が政令で定めるボイラーその他の機械等について定期に行う自主検査(第四十五条第一項)のうち、さらに政令で定める機械等について行う、厚生労働省令で定める自主検査のことです。
非適格合併等(適格でない合併・分割・現物出資や事業の譲受けのうち政令で定めるもの)で内国法人に資産や負債を移転した、被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人のことです。
居住者が国外で発行された公社債などの利子等(国外一般公社債等の利子等)の交付を受ける際に、国内でその支払の取扱いをする者のうち、政令で定めるもののことです。
高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額のことです。その工事の費用について補助金等を受ける場合は、その補助金等の額を差し引いた金額になります。
優良住宅建設事業者が都市計画区域内で建設する住宅のうち、その事業のために土地等を買い取られた人その他政令で定める人に分譲されるもののことです。
還付金の還付を受けるために出す納税申告書のうち、政令で定めるもののことです。
所得税法第六十六条第一項と法人税法第六十三条第一項でいう工事(製造とソフトウエアの開発を含みます)で、着手から引渡しの期日まで一年以上かかること、政令で定める大規模な工事であることその他の政令で定める要件に当たるものです。
この項の特例の対象となる設備(表に掲げる過疎地域、半島振興対策実施地域、離島振興対策実施地域のうち政令で定める地区で、政令で定める事業に使うもの)を構成する機械及び装置、建物とその附属設備、構築物のことです。所有権移転外リース取引で取得したものは除きます。
地方公共団体その他の政令で定める者です。内閣総理大臣の認可を受ければ、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合(原則百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上、百分の五十以下の議決権を取得し保有できます。
厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、小型ボイラーなど別表第三に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける一台ごとの検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです(型式検定の対象の機械等は除きます)。
厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、防じんマスクなど別表第四に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける、その型式についての検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。
勤労者財産形成促進法に定める勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預貯金、合同運用信託、有価証券や、生命保険・損害保険の保険料、生命共済の共済掛金で、政令で定めるもののことです。
同じ種類の事業や仕事をする被保険者を構成員とする団体などで政令で定めるもののうち、業務を適正かつ確実に行えると認めて厚生労働大臣が指定した団体のことです。構成員などである被保険者から頼まれて、保険料が納期限までに納められていないかを確かめ、本人に知らせます。
内国法人が個人から受ける役務の費用について交付される譲渡制限付株式で、役務の対価として個人に生じる債権の給付と引換えに交付されるもの、又はそれ以外で実質的に役務の対価と認められるもののことです。譲渡制限付株式の範囲は政令で定められています。
この条の非課税の特例を受けて取得し、取決めに従い金融商品取引業者等の口座で保管・管理され、又は発行会社に管理されている株式(政令で定める類する株式を含む特定株式)のうち、特定従事者に与えられた特定新株予約権の行使で取得したものなどを除いたものです。
その年一月一日に所有期間が五年以下の土地等や建物等(その年に取得した政令で定めるものを含みます)の譲渡による譲渡所得の金額で、特別控除額を差し引かずに計算し、長期譲渡所得の金額の計算上の損失があればその金額を限度に差し引いた後のものです。
特別徴収の対象となる第一号被保険者について、年金保険者が市町村に通知した老齢等年金給付(老齢基礎年金など政令で定める年金)のことです(第百三十四条)。これが二つ以上あるときは、政令に従い、そのうち一つから保険料を徴収させます。
多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額のことです。その工事の費用について補助金等の交付を受ける場合は、その金額から補助金等の額を差し引いた金額になります。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索