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用語
複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主…
わかりやすく言うと
銀行等その他の政令で定める複数の金融機関等の委託を受け、それらが行う為替取引について、外国為替及び外国貿易法で許可等が必要な支払等に当たるか、財産凍結等対象者などに係るかの分析や、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析を行い、結果を通知することのいずれかを業として行うことです。
…権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のもの
わかりやすく言うと
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止を行う権限を持つ個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)です。その存否が明らかになると公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものは除かれます。