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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
課徴金対象行為をした事業者に対し、課徴金を国に納めるよう命じる内閣総理大臣の命令のことです。額は原則として、課徴金対象期間の売上額(政令で定める方法で計算します)の百分の三です(第八条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
役務提供事業者が特定継続的役務を政令で定める期間を超えて提供することを約束し、相手方が政令で定める金額を超える代金を支払うことを約束する契約のことです。期間は役務の種類ごとに政令で定められます。