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附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金

わかりやすく言うと

存続厚生年金基金が、効力が残された平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までの給付(老齢年金給付等)に充てるために持つ積立金のことです。

退職手当等の金額から新法第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額

わかりやすく言うと

退職によって一度に受け取る退職手当等の額から、勤続年数などに応じて決まる退職所得控除額を差し引いた残りの金額です。この改正法の附則の表は、この金額に応じた税額を示しています。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定に…

わかりやすく言うと

「平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付」は、平成二十四年法律第六十三号で改正される前の国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定などのうち、平成二十四年法律第六十三号の附則によりなお効力があるとされたものによる年金の給付のことです。

同項第十号の五に規定する連結子法人

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の法人税法の連結納税の制度で、ある内国法人(連結親法人)を納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配されている他の内国法人のことです。

同項第十号の七に規定する連結完全支配関係

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の法人税法の連結納税の制度で、連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)、または連結親法人と完全支配関係にある連結子法人どうしの関係のことです。

四年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第十六条による改正前の租税特別措置法でいう連結事業年度で、連結納税をしていた連結法人の、原則として連結親法人の事業年度の初日から末日までの期間のことです(当時の法人税法第十五条の二)。

附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる…

わかりやすく言うと

昭和四十一年分の年末調整で税額を求めるこの表(改正法の附則別表第五)で使う金額で、附則第三条第一項で読み替えた第百九十条第二号にいう給与所得控除後の給与等の金額から、同号イからニまでに掲げる金額の合計額を差し引いた残りのことです。

新法第九十条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額

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変動所得や臨時所得の平均課税で、昭和四十五年分の所得税について、この表に当てはめて平均課税の計算に使う税額を求める基になる金額です(附則第三条第二項第三号)。金額の出し方は、昭和四十五年の改正後の所得税法第九十条第一項第一号が定めていました。

旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年の改正(法律第八号第十六条)より前の租税特別措置法と法人税法で定められていた期間で、連結納税をする法人(連結法人)について、原則としてその連結親法人の事業年度の初めから終わりまでの期間をいいます。

令和六年新法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等

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令和五年法律第三号による改正後の法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等のことで、企業グループ等に属する会社等とその恒久的施設等など(除外会社等を除きます)をいいます。

新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機

わかりやすく言うと

令和五年の改正後の第九十条の八で定める航空機のことで、航空機燃料税法で定める航空機、つまり人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、飛行船その他政令で定める機器をいいます。

旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書

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令和二年の改正前の法人税法で、連結親法人が連結事業年度ごとに、その終了の日の翌日から二か月以内に税務署長に出すこととされていた申告書のことで、期限後申告書を含みます。

令和六年新法人税法第八十二条第七号に規定する所在地国

わかりやすく言うと

令和五年の改正法による改正後の法人税法での所在地国で、導管会社等以外の会社等は本店や管理支配の場所などがあることで法人税などを課される国又は地域(それ以外は設立国)、一定の導管会社等は設立国、第八十二条第六号イからハまでの恒久的施設等は事業が行われる他方の国です。複数あれば政令で定めます。

平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同…

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存続連合会が平成二十五年の改正法の附則により支給する、確定給付企業年金法上の中途脱退者、終了制度加入者等、企業型年金加入者であった人に係る年金と一時金に充てるための積立金のことです。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結納税の承認を受けた連結法人について、その連結法人に係る親法人(連結親法人)の事業年度のことです(改正前の第十五条の二第一項)。

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する特定業務

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旧商品先物取引法の委託者保護基金が、当分の間、農林水産大臣と経済産業大臣の認可を受けて、特定会員の顧客資産について行うことのできる業務で、一般顧客への支払や資金の貸付けなど、平成二十四年法律第八十六号の附則第四条第一項各号に掲げるもののことです。

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率

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平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条の改定率で、年金額の計算で基本の金額に掛ける、毎年度改定される率です。表の旧国民年金法第三十九条第一項の行から後では、平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条の三と第二十七条の五を適用しないものとして改定した率とされます。

旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、自分を納税義務者として完全支配下の他の内国法人とともに法人税を納めることについて、国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです。

改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等

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確定給付企業年金を実施する事業主のことで、基金を設立して実施する確定給付企業年金(基金型企業年金)では、その基金のことです(確定給付企業年金法第二十九条第一項)。

旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の法人税法の連結納税の制度で、連結親法人と、その親法人と連結完全支配関係にある連結子法人のことです。連結親法人は、子法人とともに自らを納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた内国法人です。