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旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度
わかりやすく言うと
令和二年の改正(法律第八号第十六条)より前の租税特別措置法と法人税法で定められていた期間で、連結納税をする法人(連結法人)について、原則としてその連結親法人の事業年度の初めから終わりまでの期間をいいます。
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旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度
わかりやすく言うと
令和二年の改正(法律第八号第十六条)より前の租税特別措置法と法人税法で定められていた期間で、連結納税をする法人(連結法人)について、原則としてその連結親法人の事業年度の初めから終わりまでの期間をいいます。